運営:柴崎行政書士事務所
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医療法人の理事は、法人の業務執行など意思決定をする重要な役割を担っています。
そのため、理事にはさまざまな義務と責任があります
医療法第46条の5第4項より「医療法人と役員との関係は、委任に関する規定に従う」とありますので、役員である理事は、善管注意義務を負います!!
善管注意義務とは、職種、能力、社会的地位などを考慮して、一般的に要求される程度の注意義務のこと
医療法第46条の6の4で準用する「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」の第83条より「法令及び定款(財団の場合は寄附行為)並びに社員総会(財団の場合は評議員会)の決議を遵守し、法人のため忠実にその職務を行わなければならない」となっています。
医療法第46条の6の3より「医療法人に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ちに、当該事実を監事に報告しなければならない」とあります。
”損害”の対象は、外部の問題ばかりでなく、内部的な問題であるかもしれません
医療法第46条の6の4で準用する「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」の第84条より「次に掲げる場合には、理事会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない」となっています、いわゆる競業及び利益相反取引の制限です。
(1)理事が自己又は第三者のために医療法人の事業の部類に属する取引をしようとするとき。
(2)理事が自己又は第三者のために医療法人と取引をしようとするとき。
(3)医療法人が理事の債務を保証すること、その他理事以外の者との間において医療法人と当該理事との利益が相反する取引をしようとするとき。
医療法第47条第1項より「任務を怠ったときは、当該医療法人に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う」ことになります。
逆に言えば、任務を怠らなければ責任は負わないということ
医療法第48条第1項より「職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う」ことになります。
同様に、悪意又は重大な過失がなければ責任は負わないということ
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