医療法第46条の5第4項より「医療法人と役員との関係は、委任に関する規定に従う」とありますので、役員である監事は、善管注意義務を負います
善管注意義務とは、職種、能力、社会的地位などを考慮して、一般的に要求される程度の注意義務のこと
医療法第47条第1項より「任務を怠ったときは、当該医療法人に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う」ことになります。
逆に言えば、任務を怠らなければ責任は負わないということ
医療法第48条第1項より「職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う」ことになります。
同様に、悪意又は重大な過失がなければ責任は負わないということ
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