歴史ある任意団体から法人化するという案件、
ここ何年かで進めている一般社団法人の定款作成業務
とても細かい部分も含めて、公証人も巻き込んで、これまで何度か擦り合わせしてきました
先日お客様より団体様としての現時点でのおおよその最終案ということでメールいただいたドラフトを確認したところ、前回から法律的な意味合いの部分の変更点はなく、決算期の数字が変わったりという程度の修正のみだったので、今回は公証人への確認は不要かなとも思っていたのですが、、、
”お告げ”とでも言いますか、ふと「やっぱり一応確認しよう」と
結果として、これが奇跡的な判断となり、前回、公証人も指摘しなかった新たな疑義点が出てきて
それが”可否同数の時の議長の議決権”についての文言をどのように定めるか、ということ
今回のケースでは、家族的同族的な小規模の法人ではなく、10人から100人単位ほどの規模の法人様の案件なので、”可否同数”という出現度はかなり低いかもしれませんが、定款の定めは起こるか否かとは関係がないので
だからこそ悩ましい、というのは正直な気持ちでして・・・
おそらく一生の間に何回起こるのか、というようなレアなケースのために、頭を悩ましているということで
なかなか奥が深い論点のようですね