
宗教法人の「移転」がどれほどハードルが高い手続きかということには根拠があります。
株式会社がその本店所在地を移転することに理由など全く必要なくて登記だけすれば良いこととは大きく差がありますよね~
さて、、、
どうでしょうか、「宗教施設が移転する」ということは常識的なことでしょうか?
(個人的にはあまり「常識的」という概念は好きではないのですが、ここはあくまで説明のために・・・)
社会通念上、合理的な宗教施設の移転というものは、現在の所在地から「至近距離に」移転するということくらいではないでしょうか!?
なぜなら、宗教施設の存在とは、そもそもその宗教施設の近隣コミュニティとは欠かせない存在であり、例えば、お寺で言えば、通常は檀家という存在も比較的近隣に住んでいることのほうが多いのではないでしょうか。
つまり、宗教施設は「その場所」にあるという意義があるわけですよ。
だから、至近距離に適した土地があり、また、現在の宗教施設が老朽化したことなどの理由で新たな土地(至近距離の)に宗教施設を移設するなどの場合以外は、通常あり得ないということになるわけです・・・
上記のことを踏まえると、県外へ移転するという規則変更認証手続きが通常は許可が下りない、ということは想像に難くない。
各都道府県でも移転に関しては、審査基準を設けている中に、
『移転前後の活動状況の確認』
『同一性、継続性の有無』
『代表役員、責任役員の選任過程の確認』
というものがあることがほとんど。
もし、こういった要件を課されずに審査が進むことがあるとしたら、それはかなりヤバい都道府県ということになります。
宗教法人も医療法人と同様に特別な許可(認証・認可)のもと存在している、というわけ。
なお、以上のことは宗教法人の移転の手続きが不可能だということを申し上げているわけではないことを最後に付け加えておきます。