医療法人が開設する診療所の管理者を変更する場合には、管轄の保健所への届出の際に新しく管理者になる医師がその医療法人の理事として選任された時の社員総会議事録の提示、もしくは写しの提出を求められることがあります。
むしろ、その社員総会議事録の提示や提出が不要なところのほうが少ないはず!
これは医療法で医療法人の開設する診療所の管理者の要件が規定されているからなんですが、、、
「新管理者が理事として選任された時」というのがポイント。
新管理者が理事に選任されたタイミングと診療所の管理者に就任するタイミングが同時なら全く紛れはないのですが、例えば、もともとその医療法人の理事であった医師が理事就任後何年か経過後に診療所の管理者になる場合は、理事になった時の社員総会議事録が必要となります。
医療法人の役員の任期は2年なので、一番遡る期間が長くても2年前までの間の議事録を探せば済みます(重任の議事録で良い)。
オーソドックスな届出ではありますが、意外と盲点になる部分。
(新管理者が選任された際の社員総会もしくは理事会議事録だけ準備しがち)
