マンションの1室を所有する人の死亡により、マンション管理組合における「区分所有者」としての権利・義務の行使が一時的に中断し、宙に浮いてしまう問題が発生することがあります。
この場合、相続人がすみやかに対応できる場合を除き、マンション管理組合の運営等に支障をきたすことも実際の現場では起こっているのではないでしょうか!?
また、管理規約で「役員の居住要件」があると理事、監事のやりくりに困る管理組合もあるのだとか・・・
居住者の高齢化に伴い、管理規約もフレキシブルに変更する必要があるということですね。
管理組合の理事会の運営も役員の親族の代理出席などを認めないと運営がままならないこともあるでしょうし、その他、理事会のWEB会議での開催も可能にするとか、管理規約を一度見直しても良いかもしれませんね~
