5年に1回、建設業許可(更新)と決算変更届がちょうど同じタイミングで提出することとなるお客様の案件。
決算変更届の中の「直前3年の各事業年度における工事施工金額」という書類のお話。
この分野の許認可は古くからのお付き合いのあるお客様以外の案件は積極的に受任していない分野なので、年間を通して数が少ないので、私の情報がアップデートされていないだけなのかもしれませんが、この度の手続きから「その他の建設工事の施工金額」の中の建設工事の種類を教えて欲しいと担当者から連絡がありました。
これって、そういうルールになったの!?
どこかホームページとかに書いてあるのかな、、、
最終的にお客様に確認すれば良いだけの話なので、正直、内容的には大きな問題ではないのですが、役所側の都合でなんか一方的にルールが変更されているような感じがして・・・
ちなみに、この書類、すべての売り上げが許可に係る建設工事の施工金額であれば、種類ごとに集計して記入すれば良いわけですが、売り上げの一部にその他の工事がある場合は、「その他の建設工事の施工金額」に記入する必要がありますよね!?
これを正しく分類して記載したものを毎年の届出の際に提出しておかないと、例えば、将来、業種追加の手続きの際に、その業種に合った専任技術者を追加することになるわけですが、専任技術者の実務経験の要件確認の際に、その他工事がないと整合性が取れなくなってしまう可能性があるので注意が必要な場合も・・・
思わぬところで書類の綻びが生じるわけですね><
お気をつけて。
