フィリピン国籍で技能実習生の方が不法残留容疑で誤認逮捕されたというニュースがありましたね。
職務質問の際、在留カードの期限が過ぎていたことなどから、警察署に任意同行され、その後現行犯逮捕となったというもの。
きちんと出入国在留管理庁に照会し、この外国人の方が在留期間の更新申請手続き中であることを確認していたのに見落としていたと・・・
飛んだ災難に巻き込まれた外国人の方にとっては、とてもショックだったと思います。
私も行政書士として在留資格の手続きができますので、お客様である外国人の方のパスポートや在留カードの原本をお預かりすることがありますが、その際はきちんとコピーを本人に持たせ、どうして今原本を所持できないのかという説明を付したものを持ち歩くよう一定のルールがあります。
在留期限が過ぎていても2カ月間は「特例期間」として在留期間の更新や在留資格の変更が行えるという規定をこの警視庁職員は知らなかったんじゃないのかと個人的には疑ってしまう案件ですね!