公立の大学病院など、いわゆる公務員に当たる職員の地位で勤務する医師・歯科医師の方が医療法人の役員に就任する場合は注意が必要です。
勤務先の就業規則に定められた方法で兼職を許可(承認)された場合は問題ありませんが、たとえ、医療とは関係のない自らの稼業であっても兼職には要注意!
役員変更届の際に履歴書を作成するので、そういった懸念事項についてはこちらで気付けばお伝えするようにしていますが、基本的にはご本人の職業の問題なので自己管理が原則となります。
さて、今夜からまた雪予報が出ていますね。
個人的には2月の時より降り方は弱いのではないかと考えていますが、どうなりますか!?
