医療法人の定款変更認可申請の審査の中では、勘定科目内訳明細書に不明瞭な取引があると、説明書の提出を求められることがあります。
通常の運営から発生するような内容のものであれば全く問題ないのですが、
医療法人として適切でない態様の種類のものの場合は、それを是正するにしても、すぐに解消できるような事柄なのか否かによっても、その対応には差が出ます!
しかしながら、その指摘の内容が法律違反であることは少なく、あくまで「行政指導」であるというケースがほとんどかと思います。
本来、行政指導ですから、あくまで善処できるものは善処して、そうでないものは拒否できないとおかしいはずです。
さらに言うと、本来、定款変更認可申請の審査で、その当該の定款変更の内容に直接関わりのない部分での勘定科目内訳明細書を穿り返しての言わば「別件逮捕」的な審査の遅延行為は、行政の裁量権の濫用に当たります。
定款変更認可申請は純粋に定款変更の内容の審査だけをしなければならず、当該の医療法人の運営上の問題は定款変更認可申請とは切り離し、指導なり対応しなくてはならないものなんですが、実際は・・・
現実的には都道府県により、また担当者レベルにより、全く対応は異なりますが、これまで、私は依頼者の利益のために、かなり行政とは議論を繰り返ししてきました。
こういうことに一定のルールがないということは大問題だと常に思っているのですが、こういう姿勢で行政と意見交換しようという発想がほとんどの方にないから、私みたいなタイプはクレーマーとかごねているとか思われてしまうんだよな~
なんか損してる><
