
顧問先の医療法人様から管理者変更が4箇所の診療所で発生する予定との連絡が入りました。
当該の診療所は全国各地に散らばっているので、保健所での変更手続きの対応もさまざまとなります。
(ローカルルールが存在)
ですが、、、
うち2箇所はオンラインで手続き可能な自治体のため、事務処理という点ではかなりの軽減になりそうですので、少し安堵。
そこは医師免許証なども原本照合は不要(コピー添付のみ)なので、実質2箇所ということになりますかね。
なお、医療法人の診療所の管理者は理事である必要がありますので、理事の就退任も発生、まずは、保健所用の書類、次に東京都用の書類、準備を進めます!