理事について「実際に法人運営に参画できない者が名目的に選任されていることは適当でないこと」
この「名目的」ということが何を指すのか、という議論の中に、例えば、その医療法人の主たる事務所からかなり遠方に居住している者を理事として選任すること、という事象が該当していると考えられているが、このこと自体はある程度許容される範囲の妥当性があると思うので、そういう行政指導もあるのかなと思慮するのですが、、、
問題は「遠方」の解釈。
<どこを基準に遠方とするのか>
こんなケースを考えてみましょう。
東京都に診療所1箇所のみを運営し、その同じ所在地を主たる事務所とする、いわゆる一般的な医療法人をA、
全国に診療所が10箇所以上あり、そのうち東京都所在の診療所の1つを主たる事務所とする東京都管轄の医療法人をBとする。
(AもBも東京都管轄の医療法人)
この時、
Bの医療法人が運営する北海道にある診療所の管理者となるために理事となる北海道(診療所の近隣)に居住する医師Xと、Aの医療法人の理事として北海道に居住する理事長の親族Yを考える。
AもBも東京都の管轄で、共に東京都に主たる事務所があるので、一般的には、法人運営に必要な重要な会議(社員総会や理事会も含む)は東京で行われているとすると、XとYはともに北海道に居住しているので、両者とも「遠方に居住している」という概念に当たると考えて良いのか、ということ。
素直に指導要綱の趣旨を踏まえて判断するならば、
<Yは当たるが、Xは当たらない。>
なぜなら、Xは東京に住めるものなら住みたいが、北海道にある診療所の管理者となる必要があるので、管理者の要件を満たすために東京に住めないのだから。
この程度の要綱の解釈も理解できずにつまらない指導をしてくる某都道府県、
指導要綱にある規定について、こんな単純な解釈を勘違いして、行政指導するとは、恐ろしい限りですよね~
そもそも行政指導だし(笑
拘束力すらないし。
