
今日もニュース記事より。
某美容系医療法人が税務調査を受け、追徴課税されたというお話。
医療業界に携わる者なら当然に知っていなければならない、とても重要な厚生労働省の通知がありまして、、、
それが『医療機関の開設者の確認及び非営利性の確認について (平成5年2月3日)』なんですが、主なポイントとして、
医療機関の開設・経営の責任主体は、以下のような内容を包括的に具備していないといけない、というもので、
<開設者が、当該医療機関を開設・経営する意思を有していること。>
<開設者が、他の第三者を雇用主とする雇用関係(雇用契約の有無に関わらず実質的に同様な状態にあることが明らかなものを含む。)にないこと。>
ところが、一部の医療機関や医療法人なんかでは、医師又は歯科医師である者が”スポンサー”である法人のいわゆる雇われ院長(理事長を含む)、というケースがあったりして・・・
おそらく、今回の記事の税務の問題もこのあたりが焦点だったのではないかと思いますね~