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国際結婚が珍しくなくなった昨今では、日本人の配偶者を持つ外国人の方も少なくないと思います。
この場合、日本人の配偶者の方が亡くなったとき、どういう手続きが必要になるのでしょうか?
これは、その外国人の方が現在どのような在留資格で日本に滞在しているかにより異なりますが、ここでは、在留資格「日本人の配偶者等」の方の場合のケースをご紹介します。
最も多いケースは、在留資格「定住者」に変更するケースです。
日本人との間に未成年の子供がいる場合で、その子供の親権者または監護者になっている方の場合は、比較的許可が下りやすいと言えるでしょう。
一般的な必要書類は以下のとおりです。
提出先は、外国人の方の居住地を管轄する地方入国管理局になります。
(ケースにより別途資料の提出を求められる場合あり)
1 | 在留資格変更許可申請書 |
2 | パスポート |
3 | 外国人登録証明書 |
4 | 本人と監護養育する子供の住所証明書 |
(外国人登録原票記載事項証明書、住民票など) | |
5 | 日本人配偶者、子供に関して記載のある戸籍謄本 |
(日本人配偶者の死亡の記載のあるもの) | |
6 | 収入を証する書面(財産基盤に関すること) |
住民税の課税(非課税)証明書及び納税証明書 | |
※ 外国人の方が働いている場合、在職証明書、源泉徴収票 | |
※ 自営業の場合、確定申告書の写し | |
※ 無職の場合、預金通帳の写し | |
6の書類は、適宜ケースにて判断します。 | |
7 | 身元保証書 |
8 | 理由書 |
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