建設業許可取得において、経営業務管理責任者や専任技術者など、ある一定の実務経験期間を要件としていることは、ご存知かと思います。
先日、ちょっとあまり例のない状況になってしまいそうな案件に出くわしたので、ここで紹介させていただきたいと思います。
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建設業許可の有効期間は5年ですよね。
今回の案件のA社様の有効期間は、平成23年12月10日までとなっています。
そして、今回、このA社にて経営業務管理責任者として勤務されていた5年間を要件として使いたいBさんがいます。A社様の事情により、今回の許可有効期間が満了するときに廃業したいと考えています。
ところが!!なんです。
実は今年の12月10日は土曜日です!
土曜日?!えっ役所は休みだよなあ・・・
これってどうなるの?と思いませんか。
この場合、前日12月9日(金)に廃業届は提出せざるをえないのです。
これは、ガイドラインにより定められているもので、『当該期間の末日(つまり、有効期間の末日のこと)が日曜等の休日であってもその日をもって満了する』となっているのです。
(つまり、期間満了日が土曜、日曜、祝日の場合の会社様は、すべてこのパターンになってしまいます!)
そして、何が問題かというと、この見解で言うと、BさんがA社で経営業務管理責任者として勤務していた期間は、なんと4年と364日になってしまうわけです。
つまり、1日足らないことになってしまうのです。
もはや嘘みたいな話ですが、ホントの話です!
でも、許可日(許可の有効期間)は選択できませんから、まさに「運」だけ。
通常こういう状況が重なることはほとんどないようですが、このガイドラインは、今回のようなケースにまであてはめるのは、ちょっと無理があるような気がします(あくまで個人的な意見ですが)・・・