平成28年12月12日付けの本ホームページ上にて掲載したNPO法人の役員の選任機関の件、確認が取れましたので、ご報告いたします。
役員の欠格要件、定数、任期などは、特定非営利活動促進法(NPO法)にはっきりと定められていますが、選任についての定めはない・・・ということをお話し、その上で、定款で『理事会で理事や監事を選び、社員総会で理事長を選んでも良い』というお話をしました。
では、この一般的な選任方法とは真逆の方式を取ると、どのようなメリットがあるのか
これについては、登記実務も絡んでくる部分で、管轄の法務局により、もしかすると違った解釈をする登記官もいるかもしれませんので、詳しい内容までは記載できないのですが、
”役員の選任時期”と、それに伴う”議事録の作成(社員総会議事録と理事会議事録)”
という、NPO法人を運営していく中で、どの法人も必ずぶち当たる場面において効力を発揮する内容となっています。
法人運営をご担当されている方で、ご興味のある方はお問合せください。
定款変更認証を行うことで、既存のNPO法人についてもこれから適用することも可能ですし、設立時よりこの方式に沿った定款で設立認証を申請することも可能です。