運営:柴崎行政書士事務所
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これまで、『管理』という節で、どこかボンヤリと規定されていた部分が、平成28年9月の医療法改正により『機関』という節に変わり、機関の設置・内容が明文化されることとなりました。
社員総会は、社員で構成される社団である医療法人の最高意思決定機関です!!
ここで、「社員」について確認しておきましょう。
まずは、社員の確認をする前提として、医療法人が「出資持分あり」の法人か「出資持分なし」の法人かを確認します。
出資持分ありの医療法人の社員についてはこちらを参照ください。
出資持分なしの医療法人の社員については以下のとおりです。
出資持分がない医療法人には、大きく分けて2通りの形態があり、
① 平成19年3月31日より前に設立された医療法人で、当時は出資持分のある医療法人を制度上設立可能でありましたが、初めから出資持分なしを選択して設立した医療法人、もしくは設立後に「出資持分あり」から「出資持分なし」に定款変更した医療法人
② 平成19年4月1日以降に設立し、「基金拠出制度」を利用した医療法人、もしくは基金拠出は利用せず出資金を拠出し放しする方法を選択した医療法人
のどちらかとなります。
①と②を境としたのは、ここで大きな医療法改正が行われたからです。
出資持分なしの社員の場合は、社員としての地位と出資持分という財産権とはリンクしておりませんので、単純に最高意思決定機関の構成員としての役割のみを考えれば良いということになります。
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