出資持分とは、平成19年医療法改正前に成立したいわゆる「持分ありの医療法人」において、医療法人に金銭等の出資を行った者が持つもの、ということになります。
ここで、株式会社などは、出資をした者=株主(議決権を持ち、経営に参加する)となりますが、医療法人の場合は、株式会社などと違い、必ずしも出資した者が社員(株主)とはなりません。
つまり、出資をしない社員も存在しますし、出資をしても社員でない者もいる、ということになります。
まずは、以上のことをよく覚えておいてください。
(とはいえ、実際は出資した者は社員になっているケースがほとんど)
ちなみに「出資をしても社員でない者」の代表は”法人”です。
株式会社や社会福祉法人、NPO法人などが医療法人に出資をすることは
可能ですが、社員は”自然人”しかなれませんので。そういう意味では、
「出資をしても社員でない者」というよりは「出資をしても社員になれない者」
と表現すべきかもしれません。
ところが、、、
平成28年9月1日施行の改正医療法を受けた厚生労働省からの通知
『営利を目的とする法人でなければ、法人も社団たる医療法人の社員になることができる』
ことになりました。
しかしながら、これに対する都道府県の考え方は異なりますし、現状は、社員=自然人、
と考えておいたほうが良いと思います。
『営利を目的とする法人でない』というものに該当する法人形態はどこまでを指すのか、
想定されているのかが曖昧で、今後の検討課題となるでしょう。
話を元に戻しましょう!
「持分ありの医療法人」の定款をご確認いただくと分かるのですが、出資した持分の扱いについて、通常2箇所に定めがあります。
◎1つは、社員の定めがある部分に、
(出資の払戻し)
社員資格を喪失した者は、その出資額に応じて払戻しを請求することができる。
◎もう1つは、解散についての定めがある部分に、
(残余財産)
本社団が解散した場合の残余財産は、払込済出資額に応じて分配するものとする。
いかがでしょうか?
お手元の定款と見比べてみてください。
この2つがよく「出資持分」と言われているもので、すなわち、医療法人に対する財産権ということになります。
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2.社員を辞めずに自己の持つ出資持分の一部を第三者に譲渡する!? |