運営:柴崎行政書士事務所
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★次項からの詳細内容(要件)については、東京都の場合として、記載してあります。他の都道府県についてもほぼ同様となっておりますが、気になる方はお気軽にお問合せください。
経営業務管理責任者は、以下の条件に1人でも該当する方がいれば要件クリアとなります。
*法人の場合・・・常勤の役員。
株式会社の取締役 |
委員会設置会社の執行役 |
合同会社の有限責任社員 |
合資会社及び合名会社の無限責任社員 |
この「役員」には、監査役、会計参与、執行役員が含まれないことに注意が必要です。 |
*個人事業主の場合・・・本人または支配人
*許可を受けようとする建設業に関し、5年以上、上記の表の役職に就いていた方。
*許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、6年以上、上記の表の役職に就いていた方。
*上記の2つ以外の場合でも、「準ずる地位」という形で要件クリアできる場合もあります。
この場合は個別にお問合せください。
登記事項証明書(閉鎖謄本などを含む) +建設業許可通知書の写し |
これが、大前提です。
しかし、過去に勤務していた法人から「建設業許可通知書の写し」が取り寄せられないことは少なくありません!
そこで、次の選択肢として、工事請負契約書、工事請書、注文書、請求書等の写し(期間通年分の原本提示)という方法もありますが、これも保存が充分でない?!ということがよくあります。
この場合の請求書等については、入金が確認できる預金通帳の写し(原本提示)が必要です!
そのために、自己証明という形で経営業務管理責任者となる方の個人の印鑑証明書を添付して対応するということがあります。
この場合でも、過去に許可を受けていた法人の「許可番号」「許可期間」「許可を受けた建設業の種類」くらいは事前に閲覧などで確認しておきます。
ちなみに個人の場合は、登記事項証明書はありませんので、その代わりに「確定申告書の写し(原本提示)」となります。
建設業許可を持っていない法人の常勤の役員の場合
登記事項証明書(閉鎖謄本などを含む) +工事請負契約書、工事請書、注文書、請求書等の写しのいずれか(期間通年分の原本提示) |
この場合の請求書等については、入金が確認できる預金通帳の写し(原本提示)が必要です!
ちなみに個人の場合は、登記事項証明書はありませんので、その代わりに「確定申告書の写し(原本提示)」となります。
B−1 | いわゆる大学・高等専門学校で所定学科卒業後3年以上 |
B−2 | いわゆる高等学校で所定学科卒業後5年以上 |
B−3 | 実務経験10年以上(学歴・資格等を問わない。) |
資格証の原本提示が必要です(提出はコピー)。
建設業許可申請のために一時的にお預かりさせていただくこととなります。
*B−1、B−2の場合は、所定学科を証明する修業・卒業証明書を提出します。
*B−3の場合で、2業種以上申請する場合は、1業種ごとに10年以上の経験が必要です。
つまり、期間重複せずに20年分必要。
実務経験の内容の証明として、
工事請負契約書、工事請書、注文書、請求書等の写しのいずれか (期間通年分の原本提示) この場合の請求書等については、入金が確認できる預金通帳の写し(原本提示)が必要です!
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実務経験の期間の常勤の証明として、次のいずれかの書類。
1.健康保険被保険者証の写し (事業所名と資格取得年月日の記載されているもので、引き続き在職している場合に限る。) 2.厚生年金被保険者記録照会回答票 (事業所名が記載されていること。) 3.住民税特別徴収税額通知書の写し(期間分で原本提示) 4.確定申告書 法人の役員の場合は、表紙と役員報酬明細の写し(受付印の押印があるもので期間分、原本提示) 個人においては、第一表と第二表の写し(期間分で原本提示) |
請負契約を履行するに足りる財産的基礎または金銭的信用を有していること(建設業法第7条第4号)。
具体的には、
自己資本が500万円以上であること または 500万円以上の資金調達能力のあること |
通常は、取引金融機関が発行した500万円以上の残高証明書(直近1ヶ月以内のもの)で対応します。
1.建設業に関する契約行為(見積り、入札など)を行っていること。
2.自宅兼事務所などの場合には、居住部分と間仕切りなどで区分されていること。
3.パソコン、複合機、電話、机、台帳など、事業を行ううえで当然に必要なものが備えられていること。
確認資料として、
・営業所所在地案内図
・営業所の写真
・営業所の使用権原を証する書類(賃貸借契約書の写し)
・間取り図(自宅兼事務所の場合)
誠実性・・・請負契約に関して不正または不誠実な行為をしないことが要求されます。
不正な行為・・・契約の締結または履行の際における詐欺、脅迫、横領などの法律違反行為 |
不誠実な行為・・・工事内容、工期、天災など不可抗力による損害の負担などについて契約違反する行為 |
欠格要件
主な欠格要件は下記に該当するもの。この場合は、許可を受けられません。
(2) 法人にあってはその法人の役員等、個人にあってはその本人、その他建設業法施行令第3条に規定する使用人(支配人・支店長・営業所長等)が、次の要件に該当しているとき。
① 成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ないもの。
② 不正の手段で許可を受けたこと等により、その許可を取り消されて5年を経過しない者。
③ ②に該当するとして聴聞の通知を受け取った後、廃業の届出をした場合、届出から5年を経過しないもの。
④ 建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、又は危害を及ぼすおそれが大であるとき、あるいは請負契約に関し不誠実な行為をしたこと等により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しないもの。
⑤ 禁錮以上の刑に処せられその刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者。
⑥ 建設業法、建築基準法、労働基準法等の建設工事に関する法令のうち政令で定めるもの、若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、又は刑法等の一定の罪を犯し罰金刑に処せられ、刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者。
⑦ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(⑧において「暴力団員等」という。)。
⑧ 暴力団員等がその事業活動を支配する者。
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