運営:柴崎行政書士事務所
〒160-0008  東京都新宿区四谷三栄町15番38号 ロイヤル四谷202号
JR・東京メトロ四ツ谷駅から徒歩5分

営業時間
9:00~18:00
定休日
土日祝祭日
03-5363-7840

移動中or商談中で応答できない場合があります。
留守番伝言サービスにはなりませんので、
メールからのお問合せにご協力ください。

建設業許可の要件

★次項からの詳細内容(要件)については、東京都の場合として、記載してあります。他の都道府県についてもほぼ同様となっておりますが、気になる方はお気軽にお問合せください。

経営業務管理責任者は、以下の条件に1人でも該当する方がいれば要件クリアとなります。

対象となる方

  *法人の場合・・・常勤の役員

株式会社の取締役
委員会設置会社の執行役
合同会社の有限責任社員
合資会社及び合名会社の無限責任社員
 この「役員」には、監査役、会計参与、執行役員が含まれないことに注意が必要です。

*個人事業主の場合・・・本人または支配人

 

 

 

 

経営業務管理責任者となる要件

  *許可を受けようとする建設業に関し、5年以上、上記の表の役職に就いていた方。

  *許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、年以上、上記の表の役職に就いていた方。

  *上記の2つ以外の場合でも、「準ずる地位」という形で要件クリアできる場合もあります。

    この場合は個別にお問合せください。

 

 

補足資料

経営業務管理責任者になるための要件である「5年以上」、「6年以上」という期間の証明書類を提出する必要があります。

この作業が、建設業許可の申請書類を作るうえで重要なポイントの1つとなります。

 

ここで、A.建設業許可を取得している(していた)法人で、上記に記載した要件をクリアしている方の場合と、B.建設業許可を持っていない法人で役員をされていた場合を考えなければなりません。

 

 

 

ケースAをみる            ケースBをみる

建設業許可を取得している(していた)法人の常勤の役員だった場合

 最も条件の良い補足資料となるのは、

登記事項証明書(閉鎖謄本などを含む)

+建設業許可通知書の写し

これが、大前提です。

しかし、過去に勤務していた法人から「建設業許可通知書の写し」が取り寄せられないことは少なくありません!

そこで、次の選択肢として、工事請負契約書、工事請書、注文書、請求書等の写し(期間通年分の原本提示)という方法もありますが、これも保存が充分でない?!ということがよくあります。

この場合の請求書等については、入金が確認できる預金通帳の写し(原本提示)が必要です!

そのために、自己証明という形で経営業務管理責任者となる方の個人の印鑑証明書を添付して対応するということがあります。

この場合でも、過去に許可を受けていた法人の「許可番号」「許可期間」「許可を受けた建設業の種類」くらいは事前に閲覧などで確認しておきます。

ちなみに個人の場合は、登記事項証明書はありませんので、その代わりに「確定申告書の写し(原本提示)」となります。

 

 

 

建設業許可を持っていない法人の常勤の役員の場合

建設業許可を持っていない法人の常勤の役員だった場合

登記事項証明書(閉鎖謄本などを含む)

+工事請負契約書、工事請書、注文書、請求書等の写しのいずれか(期間通年分の原本提示)

この場合の請求書等については、入金が確認できる預金通帳の写し(原本提示)が必要です!

ちなみに個人の場合は、登記事項証明書はありませんので、その代わりに「確定申告書の写し(原本提示)」となります。

B−1 いわゆる大学・高等専門学校で所定学科卒業後3年以上
B−2 いわゆる高等学校で所定学科卒業後5年以上
B−3 実務経験10年以上(学歴・資格等を問わない。)

資格証の原本提示が必要です(提出はコピー)。

建設業許可申請のために一時的にお預かりさせていただくこととなります。

実務経験の補足資料

*B−1、B−2の場合は、所定学科を証明する修業・卒業証明書を提出します。

*B−3の場合で、2業種以上申請する場合は、1業種ごとに10年以上の経験が必要です。

つまり、期間重複せずに20年分必要。

 

 実務経験の内容の証明として、 

 

工事請負契約書、工事請書、注文書、請求書等の写しのいずれか

(期間通年分の原本提示)

この場合の請求書等については、入金が確認できる預金通帳の写し(原本提示)が必要です!

 

 

 実務経験の期間の常勤の証明として、次のいずれかの書類。

1.健康保険被保険者証の写し

(事業所名と資格取得年月日の記載されているもので、引き続き在職している場合に限る。)

2.厚生年金被保険者記録照会回答票

(事業所名が記載されていること。)

3.住民税特別徴収税額通知書の写し(期間分で原本提示)

4.確定申告書

法人の役員の場合は、表紙と役員報酬明細の写し(受付印の押印があるもので期間分、原本提示)

個人においては、第一表と第二表の写し(期間分で原本提示)

請負契約を履行するに足りる財産的基礎または金銭的信用を有していること(建設業法第7条第4号)。

具体的には、

自己資本が500万円以上であること

または

500万円以上の資金調達能力のあること

通常は、取引金融機関が発行した500万円以上の残高証明書(直近1ヶ月以内のもの)で対応します。

1.建設業に関する契約行為(見積り、入札など)を行っていること。 

2.自宅兼事務所などの場合には、居住部分と間仕切りなどで区分されていること。

3.パソコン、複合機、電話、机、台帳など、事業を行ううえで当然に必要なものが備えられていること。

 

確認資料として、

・営業所所在地案内図

・営業所の写真

・営業所の使用権原を証する書類(賃貸借契約書の写し)

・間取り図(自宅兼事務所の場合)

誠実性・・・請負契約に関して不正または不誠実な行為をしないことが要求されます。

不正な行為・・・契約の締結または履行の際における詐欺、脅迫、横領などの法律違反行為

不誠実な行為・・・工事内容、工期、天災など不可抗力による損害の負担などについて契約違反する行為

欠格要件

主な欠格要件は下記に該当するもの。この場合は、許可を受けられません。


                    記


(1)許可申請書若しくは添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けているとき。

(2) 法人にあってはその法人の役員等、個人にあってはその本人、その他建設業法施行令第3条に規定する使用人(支配人・支店長・営業所長等)が、次の要件に該当しているとき。

① 成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ないもの。

② 不正の手段で許可を受けたこと等により、その許可を取り消されて5年を経過しない者。

③ ②に該当するとして聴聞の通知を受け取った後、廃業の届出をした場合、届出から5年を経過しないもの。

④ 建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、又は危害を及ぼすおそれが大であるとき、あるいは請負契約に関し不誠実な行為をしたこと等により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しないもの。

⑤ 禁錮以上の刑に処せられその刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者。

⑥ 建設業法、建築基準法、労働基準法等の建設工事に関する法令のうち政令で定めるもの、若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、又は刑法等の一定の罪を犯し罰金刑に処せられ、刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者。

⑦ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(⑧において「暴力団員等」という。)。

⑧ 暴力団員等がその事業活動を支配する者。

お問合せ・ご相談はこちら

受付時間
9:00~18:00
定休日
土日祝祭日

ご不明点などございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。
メールでのご相談は24時間受付中 

お電話でのお問合せはこちら

03-5363-7840

★★★当事務所の特徴★★★

  • 医療法人設立・定款変更認可・・・平成24年4月から平成28年3月までの4年間、東京都行政書士会の推薦を受け、東京都 福祉保健局(現在の保健医療局) 医療政策部 医療安全課 医療法人係で「指導専門員」の行政書士が直接対応する医療法人設立・定款変更認可(診療所移転・分院開設・事業承継・解散・出資持分払い戻し・相続対策・持分なし法人への移行認定など・・・)
  • 医療法人に関する各種セミナー講師も承ります(税理士向け・医療従事者向けセミナー実績あり)
  • NPO法人手続き
  • 宗教法人手続き
  • 遺産分割協議書作成(相続人確定のための戸籍謄本等収集業務を含む)
  • 土曜・日曜などの休日、夜間のご相談も可能です!(事前要予約)

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ

03-5363-7840

<受付時間>
9:00~18:00
※土日祝祭日は除く

  • 医療法人

  • 時事問題コーナー

  • 宅建業免許

  • NPO法人

  • 在留資格(ビザ)手続き

  • 事務所紹介

ごあいさつ

代表の柴崎です。親切・丁寧な対応をモットーとしておりますので、お気軽にご相談ください。

柴崎行政書士事務所

住所

〒160-0008
東京都新宿区四谷三栄町15番38号 ロイヤル四谷202号

アクセス

JR・東京メトロ四ツ谷駅から徒歩5分

営業時間

9:00~18:00

定休日

土日祝祭日

主な業務地域

東京都(千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、中野区、杉並区、豊島区、北区、荒川区、板橋区、練馬区、足立区、葛飾区、江戸川区、八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、青梅市、府中市、昭島市、調布市、町田市、小金井市、小平市、日野市、東村山市、国分寺市、国立市、福生市、狛江市、東大和市、清瀬市、東久留米市、武蔵村山市、多摩市、稲城市、羽村市、あきる野市、西東京市)、神奈川県、埼玉県、千葉県、栃木県、茨城県、群馬県、長野県、新潟県、静岡県、山梨県、横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市、平塚市、鎌倉市、藤沢市、小田原市、茅ヶ崎市、逗子市、三浦市、秦野市、厚木市、大和市、伊勢原市、海老名市、座間市、南足柄市、綾瀬市、浦安市、千葉市、船橋市、市川市、松戸市、野田市、柏市、習志野市、流山市、我孫子市、さいたま市、川越市、熊谷市、川口市、行田市、秩父市、所沢市、飯能市、加須市、本庄市、東松山市、春日部市、狭山市、羽生市、鴻巣市、深谷市、上尾市、草加市、越谷市、蕨市、戸田市、入間市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、桶川市、久喜市、北本市、八潮市、富士見市、三郷市、蓮田市、坂戸市、幸手市、鶴ヶ島市、日高市、吉川市、ふじみ野市、白岡市