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Q1.建設業を営んでいますが、許可が必要な場合とはどんな場合ですか?

A1.こちらをご覧ください。

    なお、他の法律等に基づき、登録や許認可が必要な場合もありますので、

     気になる方はお気軽にお問合せください。

     (例)電気工事を行う、解体工事を行う、浄化槽設置工事を行う、など。

Q3.建設業許可に有効期間はありますか?

A3.建設業許可の有効期間は5年間です。

   許可通知書のなかに許可番号や許可された建設業の種類の記載がありますが、

   そこに有効期間の記載があります。

サンプル

              建設業の許可について(通知)

 

 

許 可 番 号     ◎◎◎◎◎ 

許可の有効期間    平成17年7月22日から平成22年7月21日まで

建設業の種類     ☆☆☆☆☆

 

 

 注意したいことは、この有効期間の最終日が休日等であっても、その日で満了します。

  ケースとしては少ないと思いますが、稀に不都合な場合もあります。しかし、選択することは

  できませんので、何をするにも早めの行動が肝心です!

  こんなケースがありまして・・・

 

 当事務所では、有効期間が満了する3ヶ月くらい前からご案内してスムーズな

  更新手続きを行っております。詳細についてはお気軽にお問合せください。 

Q4.許可が下りるまでにどれくらいの期間がかかりますか?

A4.例えば、東京都の例で言うと、知事許可は30日大臣許可は3ヶ月という目安があります。

   ほぼどの自治体も同じくらいと考えておけば良いと思います。

ちなみに、許可申請書を提出するまでにどれくらいの期間が必要なのか、という点ですが・・・

最もシンプルな提出書類で可能な申請のケースなら3日もあれば充分可能です!

ただし、金融機関の残高証明書の取得など、相手側の都合で取得できない書類もあり、余裕をもった申請をおすすめします。

Q8.株式会社を設立したばかりで、建設業の工事の実績がまだありませんが、申請書類のなかの『工事経歴書』はどう書いたら良いですか?

A8.『工事経歴書』もそうですが、『直前3年の各事業年度における工事施工金額』という書類も実績がない場合でも、作成する必要があります。記入の方法としては、余白部分に『該当なし』などと記載すれば充分かと思います。

 

ちなみに『工事経歴書』は、建設工事の種類ごとに作成します、お間違いないように。

 

ひとことポイント

『工事経歴書』には、元請けと下請けの区別、建設工事の工期(着工と完成)も記載するようになっていますので、自社で作成している売上一覧などにそれらも記入する欄を設けて作成すると、書類作成のときに便利です!

 

『直前3年の各事業年度における工事施工金額』には、公共工事と民間工事の区別、元請けと下請け工事の区別も記載するようになっていますので、自社で作成している売上一覧などにそれらも記入する欄を設けて作成すると、書類作成のときに便利です!

 

上記の2点は毎年の決算届のときに大変便利になる帳簿の作成方法となりますので、お試しください。

 

 上記に対応した工事実績作成表(エクセル形式)サンプルもございます。お問合せください。

Q9.経営業務管理責任者を他社で非常勤取締役をされている方にお願いしたいのですが、可能ですか?

A9.可能です。他社での非常勤証明や申請する会社での常勤証明などの書類を提出することとなります。例えば、今回申請する会社において社会保険の適用を受けている場合は、非常勤証明を不要とする扱いをしていることが一般的です。

Q10.申請書類のうち、経営業務管理責任者証明書や専任技術者の実務経験証明書の「証明者」は誰になるのですか?

A10.「証明者」の欄は、基本的には、証明したい経歴を積んだその会社の代表者(個人事業主であればその代表)に記名押印してもらうべきところです。

最も簡略的にできる書類としては、今回証明してもらいたいご本人が、当時勤務していた会社が提出した建設業許可の申請書類一式(副本)の原本を持ち込むことです。しかしながら、その会社がすでに倒産などで解散、廃業していたり、また、あまりにも大きな会社で手続き自体に協力してもらえないというケースは少なくありません。

この場合は、自己証明という形で、申請する会社の代表者(個人事業主であればその代表)が記名押印し、印鑑証明書を添付することとなります。(あわせて証明したい本人の印鑑証明書も要求される場合があります。)そして、証明したい期間に勤務していた会社の建設業許可の許可番号、建設業の種類、許可期間などを備考欄もしくは余白に記載します。

このケースの場合は、適宜、建設業許可担当者の指示により、証明書類を指示される場合があります。

 

他の法人での経歴を新しい会社の要件として使用することは実務上も大変少なくありません。お気軽にご相談ください。

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★★★当事務所の特徴★★★

  • 医療法人設立・定款変更認可・・・平成24年4月から平成28年3月までの4年間、東京都行政書士会の推薦を受け、東京都 福祉保健局(現在の保健医療局) 医療政策部 医療安全課 医療法人係で「指導専門員」の行政書士が直接対応する医療法人設立・定款変更認可(診療所移転・分院開設・事業承継・解散・出資持分払い戻し・相続対策・持分なし法人への移行認定など・・・)
  • 医療法人に関する各種セミナー講師も承ります(税理士向け・医療従事者向けセミナー実績あり)
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