令和5年3月31日、文化庁から各都道府県の宗教法人事務担当課に対して「宗務行政の適正な遂行について」という通知が発出されました。
まあ、俗っぽく言えば、”例の”件をきっかけに宗教法人に関して国会で議論されることとなり、それにより行政が振り回される結果になった、という感じではありますが、、、
そもそも従来から、宗教法人が悪用されるケースというのは、こうした不活動宗教法人が利用されていることがほとんどで、ちょうど良い機会だから本気で取り組みましょう、みたいな印象ではないでしょうか!?
通知にも記載があるように、これまで「不活動宗教法人」の判断に関する基準がなかったので、今後その現状把握と整理のために一定のルールを作りましたよ~ということですね!
では、不活動宗教法人とは・・・
ということで、「不活動宗教法人の判断に関する基準」という形で5類型ほど明示されているのですが、中でもやっぱり一番多く該当する状況は、法定された定期的な届出が遂行されず、そのことについて所轄庁から督促があっても対応しない、とか、その督促状が宗教法人の所在地に届かず実在が怪しい、みたいな状況かと思います。
不活動宗教法人から脱却するためにはどうしたら良いのか?
そのためには、まず、次のチェック項目で診断を行うことが最初のステップとなります。
(1)そもそも、宗教法人の代表役員はいますか?
(2)宗教法人の規則はありますか?
(3)規則通りの運営をしていますか?
★規則変更認証手続きや被包括関係の廃止手続きなどを経験した行政書士がお客様の状況に応じたプランをご提案!★
不活動宗教法人としての要件に該当しているか否かにかかわらず、今後、宗教活動の継続が困難と思われる状況だったり、すでに現時点でかなり長期間宗教活動を行っていないという場合には、自ら法人の解散手続きを進めるという選択肢もあります。
(実際に、5類型のうちの1つは宗教法人からの申し出という基準になっている)
制作中!
私はこれまでに仏教系の宗教法人の被包括関係の廃止(単立化)手続きを2回行った実績がございます。
現代のような檀家離れが極端に進み、宗派を問わない形態での儀式が台頭する昨今において、本山(いわゆる包括する宗教法人)へ賦課金を納めてまで包括団体に所属している意義はかなり薄れていると言わざるを得ない状況となっているのではないでしょうか。
加えて、宗派へのこだわりも減っており、フレキシブルに行事を行ってくれる宗教法人のニーズが高まっているという背景もあり、包括関係による縛りは経営上重荷となっていることも少なくないのではないでしょうか。
前述したような「不活動宗教法人」から脱却するために、もし、包括関係を見直すということが選択の1つになり得るのならば、一度「被包括関係の廃止」という手続きについて検討する価値はあるかと思います。
私がお手伝いさせていただきました宗教法人のお客様においては、被包括関係の廃止(単立化)後、財務状況の健全化に成功し、少しずつ活動の場を広げることができるようになったケースもございます。
これからの宗教法人を取り巻く環境を鑑みると、フットワークを軽くして、いかにニーズに応えて行くかということが重要な命題になってくると思われます。
受付時間 | 9:00~18:00 |
---|
定休日 | 土日祝祭日 |
---|
ご不明点などございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。
メールでのご相談は24時間受付中
★★★当事務所の特徴★★★
医療法人
時事問題コーナー
宅建業免許
NPO法人
在留資格(ビザ)手続き
事務所紹介