医療法人設立のメリット・デメリット

メリット

  • 医療機関としての継続性(個人開設と異なり、医療機関の管理者が死亡しても、管理者の変更手続きで継続可能)
  • 事業展開の可能性(分院等、複数の医療機関の経営ができたり、附帯業務として法律で規定された多種多様な事業の経営ができる)
  • 所有物の分離(個人開設と異なり、個人としての金銭をはじめとする財産を事業用のものと分離管理ができる)
  • 資金調達の可能性(一般的に金融機関からの融資は受けやすくなる)
  • 節税効果(個人所得オンリーから法人税と給与所得に移行できる分の節税メリット)
  • 退職金の準備

デメリット

  • 自由なお金の減少
  • 医療法人として保有できる資産の制限(医業にふさわしくない自動車など)
  • とにかく事務手続きが増える(個人開設の場合は、保健所が所管で、保険診療を行う場合の関東信越厚生局での手続きを入れても行政の窓口はこの2箇所がメインとなりますが、医療法人の所管は都道府県となりますので、医療法で定められた定期的な届け出等が必要となったり、行政の窓口が1つ増え3箇所となるため、行政手続きが煩雑化する)
  • 単なる物販の禁止(個人開設と異なり、診療した患者様以外への受付窓口での歯ブラシやサプリメントなどの販売はできない⇒そのため、物販を継続する場合は、そのためのメディカルサービス法人など、別会計での管理が必要)
  • 法人化した後、最終的な終わり方、辞め方がよく分からないという不安!?

メリット・デメリットを確認したら、設立までのスケジュール感を確認してみましょう。

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★★★当事務所の特徴★★★

  • 医療法人設立・定款変更認可・・・平成24年4月から平成28年3月までの4年間、東京都行政書士会の推薦を受け、東京都 福祉保健局(現在の保健医療局) 医療政策部 医療安全課 医療法人係で「指導専門員」の行政書士が直接対応する医療法人設立・定款変更認可(診療所移転・分院開設・M&A・事業承継・解散・出資持分払い戻し・相続対策・持分なし法人への移行認定など・・・)
  • 医療法人に関する各種セミナー講師も承ります(税理士向け・医療従事者向けセミナー実績あり)
  • NPO法人手続き
  • 宗教法人手続き
  • 遺産分割協議書作成(相続人確定のための戸籍謄本等収集業務を含む)
  • 土曜・日曜などの休日、夜間のご相談も可能です!(事前要予約)
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