マンション管理における大規模修繕工事が食い物にされている問題への対策として、国土交通省が新しいガイドラインを示す方向で検討されているという記事が出ていましたね=最終改正:令和6年6月7日のマンション標準管理規約。
専門性の強い設備工事等の業者と、ほぼ素人であるマンション管理組合とが対等に渡り合うことはなかなか難しいのではないでしょうか!?
マンション管理も含め、業者の運営状況をチェックする役割を「監事」が担うよう「外部専門家の活用ガイドライン」を改定するとのこと。
その他、国土交通省のホームページに掲載の「外部管理者方式等に関するガイドラインの概要」の中で挙げられている論点について、以下8項目。
1)既存マンションにおいて管理業者管理者方式を導入する場合のプロセス
2)新築マンションにおいて管理業者管理者方式が導入される場合の説明のあり方
3)管理組合運営のあり方(管理者権限の範囲等)
4)管理業者管理者方式における通帳・印鑑の望ましい保管のあり方
5)管理業者が管理者の地位を離れる場合のプロセス
6)日常の管理での利益相反取引等におけるプロセスや区分所有者に対する情報開示のあり方
7)大規模修繕工事におけるプロセスや区分所有者に対する情報開示のあり方
8)監事の設置と監査のあり方
監事の選任について言えば、マンション管理組合として、管理規約の見直し等、フレキシブルな人選ができるような体制の準備が急務になるのではないかと考えています。
(現行の管理規約では”役員の居住要件”が規定されていることが多いため)
行政書士になる以前、大学卒業後、約8年半ほどの間、エレベータメーカーで営業職をしていた時に、何度となくマンション管理組合との会議の場で設備工事の話をすることがありました。
そんな経験を活かして、行政書士としてできることを、今度は逆の立場として管理組合様のお手伝いができればと思っております。
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