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厳密には親族に承継する場合のなかにも、すでに法人の理事として在任している者への承継と、あらたに法人外部から親族を理事に加え、承継する場合とで若干の違いがありますが、まずは、前者を考えていきましょう。
★理事長交代の役員変更届を提出する必要があります。
この場合、後継者の方も元々役員としての地位があるわけですから、理事長が理事をも辞めるのでなければ、理事会のみで行うことができます。
(なお、当ホームページの「医療法人Q&A」掲載のQ1やQ2を参照していただけるとより理解が深まると思います)
必要書類をまとめると以下のようになります。
1.理事会議事録
2.理事長の辞任届(理事は辞めないので、「理事としては留任する」旨があると分かりやすい)
3.理事から理事長になる方の履歴書(理事に就任する時に既に提出していますが、必要)
4.3の方の就任承諾書
5.医師免許証のコピー(原本証明まで必要な都道府県は少ないはず)
6.役員名簿(東京都の場合)
役員が押印する書類(履歴書・就任承諾書・辞任届)はすべて該当者個人の実印で押印します。
理事長が、もし、理事をも辞める場合は、上記2の辞任届は「理事長及び理事」を辞める旨を記載し、さらに上記に加え、理事長が理事を辞めることに関する社員総会議事録も必要。
後者の法人外部から親族を理事に加え、承継する場合は、以上の手続きの前(もしくは同時)に理事に加えるという役員変更届を提出することになります。
★理事長が管理者を兼ねている(兼ねていた)場合
この場合は、管理者の変更届が管轄の保健所に対して必要となります。
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