先日別件で都庁に寄った際、渡り廊下を通って第一から第二庁舎へ移動して、最新の宅地建物取引業免許申請の手引を入手してきました。

インターネット上にもちろんあるのですが、やっぱり冊子のほうが使いやすい場面もあるので!

 

許可の要件を明確にすることって、なかなか難しい問題だとは思うのですが、私が気になっていた部分は以前からの変更はなさそうですね~

 

例えば、「事務所の形態」

原則はいわゆる”完全独立”が大前提としながら、住宅の一部を使用する場合の例が図として出ていたり、、、

 

「専任の取引士」についても、他の個人事業主との兼業(例えば、私のような行政書士)とか、

原則は無理っぽい例示が出ているものの、現実問題、現時点で兼業している人が確かに存在すること、など。

 

行政書士が扱う許認可手続きはいろいろな分野に及んでいて数え切れないほどあると言われていますが、行政が広範な裁量権を持つ手続きの場合、個別の事案ごとに判断がとても大きく分かれること、そして、残念ではありますが、行政の担当者によっても可否が分かれてしまうことがあるということ、つまり、とても不安定な作業になるということが厄介なんですよね><

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