本屋などで普通に売られている医療法人の指南本。

これは、別に医療法人に限った話ではありませんが、本に書いてあるからと言ってそれが正しいかは別問題!

例えば、有名な厚生労働省の通知で、平成5年2月3日『医療機関の開設者の確認及び非営利性の確認について』というものがあります。

このホームページでも何度か取り上げているのですが、

この通知の中に医療機関の開設・経営の責任主体が包括的に具備すべき要件が出ているのですが、、、

そのうちの1つ、

「開設者である法人の役員については、原則として当該医療機関の開設・経営上利害関係にある営利法人等の役職員を兼務していないこと。」

というものがあります。そして、これには但し書きがあって、

「ただし、次の場合(開設者である法人の役員(監事を除く。)の過半数を超える場合を除く。)であって、かつ医療機関の非営利性に影響を与えることがないものであるときは、例外として取り扱うことができることとする。また、営利法人等との取引額が少額である場合も同様とする。」

ここでは、話が長くなるので、”次の場合”については触れませんが、そもそも、この段階での解釈でも行政側の判断はいろいろ><

わざわざ通知ではっきりと明言で「例外として取り扱うことができる」とあるにもかかわらず、例外に認識されることって、実際にあるのだろうか、と思ってしまうくらい、行政の判断は辛いです!

 

とはいえ、そもそも、”通知”なので、行政指導には従いません、という行政手続法上の論点を持ち出して交渉するわけですが、このあたりの解釈を決めつけて書籍に出ていることがあるので、要注意!

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