無観客という形ですが、今年も開幕
何となくタイミングを外され、このフワフワした雰囲気のなか、これまでのシーズンと同じような気持ちで観戦することはできませんが、無いよりは良かったのかなと
こんなことが起こるとはね〜
我らがカープは苦手ベイスターズを相手に大瀬良投手の完投勝利という形で始動
しかも、自らタイムリーヒットとホームランを打つという、独壇場
カープの悪い癖である”投手見殺し試合”にならなくて良かった
運営:柴崎行政書士事務所
〒160-0008 東京都新宿区四谷三栄町15番38号 ロイヤル四谷202号
JR・東京メトロ四ツ谷駅から徒歩5分
営業時間 | 9:00~18:00 |
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定休日 | 土日祝祭日 |
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無観客という形ですが、今年も開幕
何となくタイミングを外され、このフワフワした雰囲気のなか、これまでのシーズンと同じような気持ちで観戦することはできませんが、無いよりは良かったのかなと
こんなことが起こるとはね〜
我らがカープは苦手ベイスターズを相手に大瀬良投手の完投勝利という形で始動
しかも、自らタイムリーヒットとホームランを打つという、独壇場
カープの悪い癖である”投手見殺し試合”にならなくて良かった
東京生活を離れ、もう10年以上が経ちます。
事務所を東京に置きながら通勤に片道2時間程度をかける生活は、他人からすると『大変ですね』と思われる生活ではありますが・・・
コロナ禍の今、結果として、まあ良かったのかな、と思うこの頃
これまでも何度か再び東京ライフを計画してみたものの、いろいろと気にかかる点があり躊躇していたのですが、今となってはますます気が引けますね
半ば強制的な”外出自粛”のおかげでテレワークスタイルが定着しつつあるし、実際、私の仕事で事務所でないと困るものと言えば、作成した書類をプリントアウトすることくらい
アポイントが入らない限り、決まった時間に出勤する必要もないので、時差通勤も可能
今まで当たり前と疑いもなく考えていたことが根本から覆るような事態ですからね〜
今後は無理に”コロナ以前”に戻すのではなく、新しいスタイルを追求する必要があるかもしれませんね
3月末頃を最後に自粛していた外食
今日まで夕食や飲みはおろか、ランチもすべてコンビニで済ませてきました
なるべくリスクを減らすために
そういう気持ちは継続しつつも、そろそろお店に顔を出してみようかとも考えていたところ、、、
同室の司法書士の友人から絶妙なタイミングでメールが
埼玉方面から事務所に戻ってくる途中だと
ちょうどお昼前だし、”高田馬場の聖地”で久しぶりの外食ランチはどうかと返信したところ、即決
今日はいろいろな偶然が重なり共鳴したので外食も良しとしましょう
やっぱり温かい食事がいいですよ〜
美味かった
店主たちにも久しぶりにお会いでき、とりあえず無事を確認できて何より
これから厳しい状況が続くかもしれませんが、身体に気を付けて頑張って欲しいです
医療法人の分院開設のための保健所の立ち入り検査
クリニックの現場で開設”許可書”を受け取り、さらに事前に診療所開設許可申請と同時提出しておいた診療所開設届に記入を済ませ、それらの副本も受領
こちらは完了
続いて、本院の管理者がこちらの分院の管理者となるため、本院を管轄する保健所へ向かい管理者の変更手続きを
今回は2月下旬に東京都へ医療法人定款変更認可申請(仮受付)を提出し、途中、お客様の都合で診療所管理者の変更が生じたので、追加書類を差し込む形となりましたが、本日の完了ということで、3ヶ月ちょっと
GWなど役所が休日になる期間があることを踏まえれば、上出来かと
やっぱり、医療法人定款変更認可申請の完了までに要する時間が勝負どころということですね
日々『やろう、やろう』と思いつつ、目を背けていたホームページのコンテンツの更新
期せずして、こういう状況下になり、”ステイホーム”となってしまったので、気持ちも落ち着いて少しずつ編集事務作業を進めています
このホームページともう1つの医療法人の特化サイトも含め、コンテンツの整備を
久しぶりなので、月別集計のページ別アクセス状況を
<<令和2年5月1日〜30日まで>>
(アクセスの多い順)
1.医療法人の出資持分
2.医療法人の理事
3.設立当初の出資額について
4.医療法人Q&A
5.医療法人の社員総会
6.医療法人の出資持分と社員
7.理事長特例
8.設立時の拠出金(基金拠出)
9.医療法第54条
相変わらず多いのが「出資持分」(1と6)
その他以外だったのは、「理事」に関する項目へのアクセスが急増
社員総会関係のページについても、コロナ禍を反映しているのかなと
今後も少しずつですが、日記以外の部分も更新して行きます
一昨日に続き、今日も診療所開設許可申請のため出勤
こちらも医療法人定款変更認可後の登記事項証明書が添付できないので、法務局への登記申請の申請受付票で代替
このエリアの診療所開設許可関係の手続きにおいては、管理者医師以外の勤務医師(非常勤含む)のみならず看護師等の資格者、すべての免許証原本が必要
そして、管理者医師以外のすべての医師について履歴書が必要・・・
(週に1回程度の非常勤医師でも必要)
というわけで、まずは、お客様のクリニックに伺い、お預かり
申請後は免許証原本返却のため、再びクリニックへ。
予定より早く済んだので、練馬保健所へ移動し、診療所の構造変更許可申請提出を
夕方になると通勤電車が混み合うので、家路を急ぎます
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