医療法第46条の7の2で準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第91条から、
「理事長は、医療法人の業務を執行し、3箇月に1回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。ただし、定款又は寄附行為で毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上その報告をしなければならない旨を定めた場合は、この限りでない。」
とあります。
そして、これを受けて各都道府県においてモデル定款が用意されています。
平成28年9月施行の改正医療法を受けた定款変更は、ほとんどの医療法人があえて定款変更をする必要がないと厚生労働省の通知にはありますが、
この定款変更をしないで、いわゆる”みなし”の状態では、必ず年に4回理事長の理事会報告を行わなければならないことになります。
上記条文のただし書き部分を適用できないからです
それを改正医療法の文言に合わせた定款変更を行うことにより、1事業年度の負担をほぼ半減させることが可能となります
理事会を開催するのは、大変手間ですからね〜
ここに、改正医療法に合わせた定款変更を行うメリットの1つがあります