許認可業務においては要件確認は最重要課題。
ところが、管轄する所轄庁によって、必要なものが増えたり、不要だったりと、対応が異なることがよくあります。
申請書類全体から見て、重要な要素でない部分であれば、それほど問題にはならないのですが、例えば、住民票や納税証明書など、役所で取得しなければならない書類などは、それが不要なら取得しなくても良いわけで・・・
取得費用は安いのでお金の問題というよりも、取得のための時間の無駄が勿体無い。
とはいえ、納期厳守で、許認可取得日が限定されているケースや急ぎの仕事の場合は、念のため、取得しておかざるをえない、というのも現実の話。
なるべくお客様の負担を軽減し、私自身も効率的に事務処理を行うよう努力はしているものの、なかなか役所ごとの対応は難しく・・・
まあ、そこがこの仕事の面白いところでもあるのですけどね。
医療法人の手続きで言えば、例えば、東京都の場合、医療法人の設立にあたり、事前の説明会の出席や事前面談などの制約はありません。つまり、いきなり申請ができる、ということ。
しかし、それ以外の都道府県では、説明会の出席が条件だったり、事前の面談が必要だったりと、対応が異なります。
東京都の場合は、申請件数が多いので、現実的にそういった対応ができないというのが実情なのかなあとは思うのですが、慣れない方にとっては心配なところなんでしょうね。
建設業許可なども東京都、埼玉県、神奈川県と首都圏を比べても異なる点はけっこうあります。
例えば、事務所の賃貸契約に関する証明方法や営業所写真の添付有無、経営業務管理責任者や専任技術者の常勤資料など。
ホント千差万別なんですよ。