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まずは、お気軽にご相談ください。

医療法人社団を新規に設立しようとお考えの病院・診療所経営のみなさまへ

 

先日、弊職が共同講師のひとりとして使用した「医療法人設立に関するセミナー資料」を無料にてご提供中です。

内容としては、

1.東京都、千葉県、埼玉県、神奈川県などの各自治体の特徴

2.平成19年改正医療法のポイント

3.医療法人設立認可までのフロー

4.設立後の諸届けについて

5.基金制度について

6.医療法人の撤退について

となっております。

 

医療機関を顧問先に持つ税理士等の専門家の方もお申込み可能です!

 

下記よりお申込みください。その際、忘れずにご連絡可能な電話番号を明記いただきますようお願いいたします。

 

医療法人設立セミナー資料のお申込みはこちらから

建設業許可取得において、経営業務管理責任者専任技術者など、ある一定の実務経験期間を要件としていることは、ご存知かと思います。

先日、ちょっとあまり例のない状況になってしまいそうな案件に出くわしたので、ここで紹介させていただきたいと思います。

>>>

建設業許可の有効期間は5年ですよね。

今回の案件のA社様の有効期間は、平成23年12月10日までとなっています。

そして、今回、このA社にて経営業務管理責任者として勤務されていた5年間を要件として使いたいBさんがいます。A社様の事情により、今回の許可有効期間が満了するときに廃業したいと考えています。

ところが!!なんです。

実は今年の12月10日は土曜日です!

土曜日?!えっ役所は休みだよなあ・・・

これってどうなるの?と思いませんか。

 

この場合、前日12月9日(金)に廃業届は提出せざるをえないのです。

これは、ガイドラインにより定められているもので、『当該期間の末日(つまり、有効期間の末日のこと)が日曜等の休日であってもその日をもって満了する』となっているのです。

(つまり、期間満了日が土曜、日曜、祝日の場合の会社様は、すべてこのパターンになってしまいます!)

 

そして、何が問題かというと、この見解で言うと、BさんがA社で経営業務管理責任者として勤務していた期間は、なんと4年と364日になってしまうわけです。

つまり、1日足らないことになってしまうのです。

もはや嘘みたいな話ですが、ホントの話です!

でも、許可日(許可の有効期間)は選択できませんから、まさに「運」だけ。

 

通常こういう状況が重なることはほとんどないようですが、このガイドラインは、今回のようなケースにまであてはめるのは、ちょっと無理があるような気がします(あくまで個人的な意見ですが)・・・

医療法人を運営されている方で、毎年の事業報告書や決算届、役員変更届など、ご自身で作成、提出されている方もいらっしゃることと思います。

毎年、丁寧に管理されている場合には全く問題ないのですが、一度疎かになってしまうと、ついつい放置されてしまい、気が付くと、もう何年も理事(役員)の変更届を出してないのでは?!・・・なんてことに。

また厄介なことに行政側も毎年、1件1件催促や問合せをしてくれるわけでもなく、自己管理ができていないと、いったい今現在、自分の医療法人の理事が誰になっているのだろう、という事態も起こり得るのではないでしょうか。

納税の問題がありますので、お金の方の管理には目がいっても、直接的に影響が出ない行政手続きは後回しが相場ではないでしょうか。

しかしながら、主たる事務所を移転しようとしたり、理事に欠員などが発生したときに、いざ変更しようと思っても、現状把握できていないと手続きに苦慮することになってしまいます。

税理士の先生方が手の届かない部分をカバーできるのは、我々行政書士の役目です。

困ったことになる前に手を打ちましょう!

外国人の在留資格手続きの案件では、ご相談に来られた外国人ご本人も知らない間にトラブルに巻き込まれていた、というようなことを耳にすることがあります。

 

よくあるケースでは、ブローカー等から不正に斡旋を受け、本来適合しないはずの在留資格を取得するというもの。これは本人も加担している場合もあるので被害者とは言えないでしょう。

 

しかしながら、以前に扱った案件で、正真正銘、正攻法で就職活動をして社会人生活をはじめた外国人が、その就職した会社の不正がもとで、自らの在留資格に対しても嫌疑をかけられた、というものがありました。

その際の入国管理局に対する書類の提出は時間との勝負でした。

 

幸いひとつひとつ状況証拠を揃え、理由書や説明資料を充実させることで、何とか許可を得、日本に留まることができることになりましたが、ほんの氷山の一角なんだなあ、と実感したことを思い出します。

 

こういったトラブルは、在留資格変更許可申請のときばかりでなく、単なる在留期間更新許可申請の際にも普通に起こり得ることで、さらに厄介なことは、過去のある時点に遡って、その時のことが摘発されているというケースを見受けます。

 

一度ご自分で申請した在留資格手続きで不許可となってしまった案件についてもご相談を承っております!お気軽にご連絡ください。初回相談は無料です!

本日も建設業許可(知事・一般・法人・新規)の書類整備をしております。

新規設立間近の場合、通常準備できないような書類の代替書類を手配したりと、ひと工夫必要なんですよね。

また、経営業務管理責任者の過去の経歴の証明は、いつもながら苦労するところです。

 

何とか申請書提出まで運びたいところです!

このホームページを許認可専門サイトとしてリニューアルオープンします。

現在、建設業許可を先行させ展開しておりますが、随時、メニューを充実していきますので、よろしくお願いいたします。

 

本日、池袋にて開催された医療法人セミナーの共同講師の一人として参加してきました。

主に税理士の先生方を対象とするもので、これから医療法人を設立しようという場合の一助になればというような内容でした。

遠方からの参加者もいたようで、大変嬉しく思います。

医療法人の設立など手続きに関するご相談はこちらから

甲斐大和駅から

先週末、私の参加する異業種交流会の集まりで山梨の積翠寺温泉に行ってきました。

せっかくの機会なので、私は久しぶりに自転車に乗ることにしたのですが・・・


鳥坂峠へ

甲斐大和駅から自転車を組み立て、鳥坂峠(トンネル)を目指しました。

途中、ぶどう農園を通りながら、ほのかな甘い香りを堪能し、アップダウンを快走。

鳥坂峠への道のりは、まずは直線的に標高がぐんぐん上がり、最後はつづら折りの道となりますが、これがなかなか手強い登りとなりました。

が、そのおかげで、最高のダウンヒルを楽しむことができました。


朝の甲府盆地

久しぶりの峠道を走ったため、右膝に今まで感じたことのない痛みを抱えながら朝を迎えることとなり。

普段は東京の居酒屋で会合をすることが多いですが、たまには地方大会も良いものだと思いました。

これから季節がますます気持ち良くなりますので、みなさんもどこかに出掛けてみてはいかがでしょうか。


ただいま台風の真っ只中

ネットのニュースで首都圏の交通機関がほぼ壊滅していることを知り、

事務所にて事務処理中。

 

そして、息抜きに事務所内の模様替えを敢行しております。

移転してきたばかりだったのですが、応接室を整備しました。

まだまだ、本棚や書類など、整理するところは多々ありますが、

とりあえずオフィスらしくなりました。

とにかく事務所スペースがゆったりと広々しているところが

ここに移転してきた最大の効果です。

 

早く復旧してくれることを祈っております。

さて、この度、弊職事務所を下記に移転し、平成23年9月5日(月)より新事務所にて業務を開始いたしました。

新事務所は、これまでの事務所より最寄の四ツ谷駅からのアクセスも多少近くなり、また、若干スペースも広くなります。従来、何かとご不便をおかけしておりましたが、幾分かは解消できるものと存じます。

これを機会に、なお一層の努力をもってみなさまのご期待にお応えして参る所存でございますので、今後とも変わらぬご愛顧のほど、よろしくお願い申し上げます。

 

また、司法書士の先生方と一緒に移転してきておりますので、引き続き、登記手続きまでのワンストップにてサービス提供中でございます。

移転先    〒160−0008

       東京都新宿区三栄町7番地3 ロイヤル四谷202号

       電話番号   03−5363−7840(変更ありません)

      FAX番号   03−5363−8971

当たり前のことではありますが、お金は、必要なときに必要な額があってこそ意味があるわけで・・・

一昔前とは違い、歳を重ねるごとに給与が上がるという世の中でもなくなってしまい、反対に出費はどんどん増えていく、というのが一般的な家庭事情ではないでしょうか。

例えば、マイホームを購入するときには、大抵は住宅ローンを組んで購入すると思いますが、この金利というのも安くはなっているものの馬鹿にはならないですよね?!

私も若い頃に家を建て替えたんですが、住宅ローンは日々の生活に重くのしかかるものだと実感しています。

「贈与」の活用としては、

親の世代が、ある程度資産を持っている場合に、銀行から借り入れるべきお金をそっくり贈与を受けてマイホームを購入する。

金融機関に払う金利と贈与税を天秤にかけるわけですね。

これは、将来、発生するかもしれない相続税の対策としても有効になる場合もあります。

 

贈与は、どうしても贈与税のイメージがあり、損する感じがしますが、総合的に考える必要があるということですね。

このあたりは、税理士やファイナンシャルプランナーとも相談していただくことが重要かと思います。

 

もうひとつ「贈与」が財産の移転という意味で、相続と違うことは、

贈与の場合は、当事者が生きているうちにできるということです。

財産をあげる方も、もらう方も相手の反応を見ながらできるというのは、想像以上に有意義なことかもしれませんね。

7月9日無料相談会は締め切りいたしました。

今後、定期的に開催したいと思いますので、是非ご利用ください。

 

さて、今日は七夕ですね。

あいにくの空模様ですが、天界ではいろいろな出会いがあるのでしょうか

2011年の後半スタートです!

東京は連日の30度超え

「節電熱中症」には充分に気をつけましょう。

 

さて、こちらは、先日名古屋で研修を受けてきた時に、立ち寄った常滑市の

『とこにゃん』です。

toko.JPG

今年、後半の良縁をたくさん招いて欲しいものです

三陸鉄道をご存知でしょうか?

第三セクターの鉄道で、三陸海岸を南北に走る全国屈指のローカル線と言えるのではないでしょうか。

私は幼少の頃、今で言うところの「乗り鉄」で、日本全国のローカル線をよく乗りに出かけていました。

三陸鉄道と出会ったのは、学生時代にはじめた自転車旅行のときでしたが、絶景を駆け抜けるたまらない路線のひとつだと記憶しています。

 

今回の東日本大震災による津波で、大きな被害が出て、未だに復旧していない区間がありますよね。

新聞紙上などによれば、復旧費用には約180億円かかるとか・・・

現行の制度では、復旧費用の4分の1は国の補助で、残りは、事業者や沿線自治体で負担することになるとのこと。

まさに資金調達が復旧の鍵を握っているといえそうです。

 

ひとりの鉄道ファンとして、全くの無力であることがたまらない想いです。

これから何かあればできる範囲のことを模索したいと思います。

 

今、NPO法人をひとつ立ち上げようとしているところですが、しっかりとした母体をもとに「三陸鉄道募金」みたいなことができたらと漠然と考えています。

 

最後に、我が家の節電対策。

ゴーヤのカーテンを。

少し前に母親がせっせとこしらえていたものですが、かなり育ってきている模様。

goya.JPG

最近、せっかくお問合せのお電話をいただいても、移動中や商談中・会議中のため、応答できないことが続いてしまいました。

皆様から事務所へご連絡いただきますと、外出中でも転送で電話を受けられるのですが、電車など車内のために途中で切れてしまうなど、歯痒い思いをしたこともありました。

 

まず、何よりも確実なのは、お問合せフォームからご連絡いただくこと。

次に、メールの環境が整っている場合には、メールでのお問合せ。

最後に、お電話でご連絡いただいた場合で、応答できない時は、留守番電話になりますので、折り返しこちらからお電話するお客様の電話番号を録音していただきますようお願いいたします。

遺留分を侵害されている遺言書が出てきたら、どう思いますか?

 

まずは、その理由を知りたいと思いませんか?

なぜ、遺言者がそういう内容の遺言書を残したのかを。

取り戻すにしても、受け入れるにしても、まずはその意図を知りたいのではないでしょうか。

 

だから、遺言者は、なるべく理由を書くようにすると良いと思います。

事細かに記載する必要はありません。相手方に意図が伝わる程度に触れておくだけで、受け取る側の気持ちはだいぶ違うと思います。

そして、これが遺言書の効果であると言えるかもしれません。

人間は所詮感情のイキモノです。理屈では分かっていても、心が納得しないと良いことも悪いこともなかなか素直になれないものです。

 

ですから、遺言者としては、遺言書を作る前に相続する人間がどういう性格でどういう感情の持ち主なのかを理解することは割と重要なことかもしれませんね。

遺言書作成や相続対策のために財産目録(リスト)を作成することが必要ですが、特に決まった形式はなく、むしろ様式よりも財産の中身を把握しているか否かのほうが重要です。

 

この財産には、もちろんプラスの財産ばかりでなく、マイナスの財産も含みます。

財産は日々変化するものと変化しにくいものがありますよね。

変化するものの筆頭は現金と言えるでしょう。

住宅ローンなどの債務も返済していくことにより、日々変化しています。

変化しにくいものとしては、土地や山林などの不動産。

 

ですから、年の初めなど、ある一定の時期に財産の情報を更新することが重要です。

また、これに付随して契約書や証券などがあるものについては、それが最新のものか確認することや、登録番号・契約番号、暗証番号、ID、パスワードなどの管理をすることも大切です。

防犯上の観点からもこれらの作業は有効だと思います。

 

財産目録作成のお手伝いに関するお問合せはこちらから

今さっきも比較的大きな地震がありました。

まだまだ緊張状態は続きます。今夜からは急激な気温変化もあるようで、各自体調管理には気をつけましょう。

 

さて、今日は、こんなお話を。

 

外国人の在留資格手続きの相談を受けているときに、ふと思うことがあります。

外国人の方が日本で生活しているなかで困ったことが起きたとき、相談する相手は誰なんだろう?

 

「困ったこと」の内容や深刻さによっても相手は変わるのかもしれませんね。

 

同じ立場である外国人の友達であったり、

親しい日本人の知人であったり、

役所の人間であったり、

学校の先生であったり・・・

 

では、その相談の結果、答えを出すのは誰ですか?

 

自分自身でしょうか、

それとも進言してくれた相談相手でしょうか、

それとも法律(ルール)でしょうか。

 

こんなことを考えていくと、意外にシンプルに困ったこと(問題)の整理ができることがあるのかなあ、と私は思っています。

 

なぜなら、困ったことを解決しなければならないとしたら、自ずとその答えは限られていて、あとはその答えに向かってどのようにアプローチしていくかというプロセスの問題となるからです。

 

しかし、ここには落とし穴があります。

どのようなプロセスをたどるかにより、天と地ほどの差があるということ。

 

それは、答えに差があるのではなく、プロセスに差があるのだ!

 

虫歯を治すなら、誰だって出来る限り痛くない方法で完治させたい、これと同じだ。

腕の良い歯科医師とそうでない医師を選ぶか、その答えは明らかですよね?!

 

我々の世界でも全く同じです。

相談者(依頼者)の症状を判断し、どのようなプロセスを選択するのか示す。

 

そのためには、相談者(依頼者)が我々に正しい症状をお話しいただくということがまた重要であるのですが、これがなかなか難しい問題を孕んでいるのです、、、

それはまた後日にでも。

今日は、当職の他の業務についてのご紹介です。

 

質問サイトの教えて!gooで私の回答した質問についてご覧いただくことができます。

 

また、外国人や外国人を雇用する事業者向けに「在留資格」に関するメールマガジンも発行しております。

 

あれやこれやと奮闘しております。

ご意見やご感想も受け付けております。

当サイト「東京遺言書作成相談室」とあわせて、どうぞよろしくお願いいたします!

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  • 医療法人設立・定款変更認可・・・平成24年4月から平成28年3月までの4年間、東京都行政書士会の推薦を受け、東京都 福祉保健局(現在の保健医療局) 医療政策部 医療安全課 医療法人係で「指導専門員」の行政書士が直接対応する医療法人設立・定款変更認可(診療所移転・分院開設・事業承継・解散・出資持分払い戻し・相続対策・持分なし法人への移行認定など・・・)
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