運営:柴崎行政書士事務所
〒160-0008  東京都新宿区四谷三栄町15番38号 ロイヤル四谷202号
JR・東京メトロ四ツ谷駅から徒歩5分

営業時間
9:00~18:00
定休日
土日祝祭日
03-5363-7840

移動中or商談中で応答できない場合があります。
留守番伝言サービスにはなりませんので、
メールからのお問合せにご協力ください。

3月の初め、特に何も考えずに自動販売機で継続定期を購入

コロナ禍がこんな状況になるとは思いもしなかったので、6ヶ月定期を買ってしまったんですよね〜

払い戻しを受け付けているようですが、問題はその条件

今までに使用した分を通常運賃で購入したと仮定した場合の残額と、

手数料を含んだ払戻額を計算すると、どう考えてもロスが出てしまい・・・

その損益分岐点を見極めているところです

6月くらいからある程度の頻度で事務所に通えるようになるなら、このまま払い戻しをしないほうが良いようなので、5月の終わりくらいまで放置しておきましょう

すべての都道府県というわけではないですが、ホームページ上に掲載があるところも

首都圏のとある県では、

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、開催することが困難な社員総会や理事会などについての取り扱いの案内が掲載されています。

私の個人的な感覚では、おそらくすべての都道府県で同じような扱いとなると踏んでいます

また、開催自体もそうですが、その後の各種届出書類の提出についても期限の猶予があるでしょう

”新型コロナウイルス感染症に伴う影響により例外措置をとった旨を議事録に明示”することなどに注意し、出席者が一堂に会することができなくても、出席者間のコミュニケーションが確保されているような場合には、テレビ会議等により開催することが可能という解釈になると思います。

そうでなくても医療機関を運営する医療法人にとっては決死の覚悟で日々を過ごしているわけですから

いよいよ私の業務にも直接的な影響が

診療所の立ち入り検査の延期のご連絡が

来週20日(月)に予定されていたものですが、”落ち着く”まで延期と・・・

なかなか申し上げにくい話ではありますが、なるべくなら避けたい仕事ではあったのでひと安心

とはいえ、いつ落ち着くという判断が下るのか、とても疑問です

 

そして、影響その2。

別件ですが、ふだんはFAXでのみのやりとりをしている役所に対して、メールでのやりとりをお願いしてみたところ、了承されました

これで、事務所のFAX確認をしなくて済むことになるのは大きい

事務所での短時間ワークを終え、家路へ

地元の役所のホームページを確認したところ、

こんな片田舎にも新型コロナウイルス感染者が確認されたと

人口の割合を考えると、けっこう深刻な状況なのかと思うのですが医療機関が脆弱な地域だとすると、都会ですら対応が儘ならないわけですから、とても心配ですね

私が1週間に1回の事務所出勤にすれば、外出8割削減を達成できます

誰もがそういう気持ちになればという思いを込めて、次回の出動は20日の週まで我慢しようと思います。

踏んだり蹴ったり、とはまさにこのことか

というような天気

気持ちがさらに滅入ります

今日の出勤は見合わせ、明日事務所に出陣することに変更

なるべく短時間の滞在で事務処理がこなせるよう、今日は自宅作業で仕込みに集中

自粛生活の気分転換に録画しておいたドラマを観ることを思いつき

まず観はじめたものは米倉涼子さんが元弁護士役をしているものなんですが、キャラクター設定なのか鉄道好きの人物として描かれているようで、ストーリーも面白そうで

録画しておいたものはいくつかあるのですが、最初にチョイスしたものがこれだなんて、鉄道マニアだった私としては、ちょっとビックリ

こんなことでもないと観る機会がなかったかもしれないので、これもなにかしら縁があるということで

そういえば、ある日の私の利用する通勤電車の車内。

私以外にしばらくヒトを乗せることなく走ってました

こんなことが起こるとはね〜

こういう使い方もあるのかと

毎年恒例沖縄旅行のメンバーでLINEを使って開催

私のiPHONEのバージョンアップができていないことで、私だけ出遅れ参加となりましたが


いや〜なんか不思議な感じですね。

アナログおじさんには、こんな仕様のコミュニケーションはとても驚きですよ

そういう時代になったんですね、ホントに。

これなら実際に会う飲み会でなくてもワイワイやっている感は充分味わえる気がします

また、やりたいですね、次回が楽しみです

少し精神的に疲れてきましたね

自粛は必要なことだと思うし、仕事も可能な限り郵送やメール対応で済ませ何とか切り盛りしているのですが、来る日も来る日も閉鎖的な空間での生活は心が病んでしまいそうで

当初より考えていたことですが、自分で思うよりもかなり早い段階で精神的に追い込まれてきたなと

みなさんは大丈夫でしょうか

コロナウイルスは確かに脅威ですが、心が病んでは意味がありませんよね

適度に気分転換しないと

お札や小銭が世間を巡っているということは、ウイルスも・・・

と考えると、やっぱりキャッシュレスは安全なのかな〜

とも思ったりして・・・

そもそも会計の際の時間短縮だったり、ポイント付加だったり、すでに利用している人にとってはキャッシュレスの快適さは不可欠なようで

同室の司法書士の友人からも『なぜ未だに現金なのか』と驚かれる始末

なんかね〜コンビニでカード払いというのに抵抗が

業務完了後のお客様への書類のお引き渡し

行政への届出書類の提出

そんなに急ぎでない場合でも、どうしても直接渡したいという欲求を抑えられないこともあり・・・

というのも、口頭での補足説明ができないところが

郵送の際の送り状に説明を書いても、何となく足りていないような気がして

でも、こういうご時世ですからね、我慢です

自粛要請を受けた形で企業がテレワークを導入し始めていますね〜

この動きにより本当に欠かすことのできないところだけが残り、不必要なところが浮き彫りになるのではないでしょうか

本当に必要な人材とそうでない人材がくっきり見えてくることにもなると・・・

コロナウイルスの収束が今のところの人類の一番の目的ではありますが、その後に待つ新しい社会体系もなかなか厳しい現実があるのではないだろうか

そうでなくてもコロナの影響で業績の落ち込んだ企業が無駄な人件費を払い続けるとは思えない

個人事業主もかなり厳しい状況ですが、組織人も戦々恐々ですね

すでに、事務処理が滞っているところではありますが、

すでに受任した業務で、期限が切られているものを中心に最低限の外出で済むような形で凌いでいる状況でございます

自分を守るためはもちろんのこと、自分が他の誰かに感染させてしまうことを考慮すると、来週からはさらに対応を考えないといけない状況なのかもしれません

みなさまには何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます。

そして、何とか乗り切りましょう

自粛のなか、私の地元の図書館は先週までほぼ通常の閲覧が可能だったのですが、この週末からそれも見合わせに

最低限の貸し出し、返却以外は機能停止のようです

こういう状況下で、気分転換と情報収集に図書館は私の強い味方だったのですが

首都圏のとある自治体の医療法人担当部署とのやりとり

私が提出した定款変更認可申請

形式的な修正点や誤字はいくつかありましたが、内容的な部分の修正指摘は99%ほぼ無し

『こんな出来の書類は珍しいですよ』とおっしゃっていただきました

私としては形式的ではありますが、いくつか受けた修正指摘もフォローできたはずだと悔しい部分もあったのですが、そうおっしゃっていただけたことは素直に嬉しいですね

というか、逆にふだんはどの程度の書類が提出されているのかが興味津々ですね〜

 

しかも他県とは違い、必要のない書類もけっこうありまして・・・

というか、むしろこちらの県が法律により忠実なものしか求めず、他県がやたらと書類を要求しているだけなのですが

参考までに、、、

<医療法施行規則の抜粋>
第33条の25

医療法第54条の9第3項の規定により定款又は寄附行為の変更の認可を受けようとするときは、申請書に次の書類を添付して、都道府県知事に提出しなければならない。

一 定款又は寄附行為変更の内容(新旧対照表を添付すること。)及びその事由を記載した書類

二 定款又は寄附行為に定められた変更に関する手続を経たことを証する書類

2 定款又は寄附行為の変更が、当該医療法人が新たに病院、医療法第39条第1項に規定する診療所、介護老人保健施設又は介護医療院を開設しようとする場合に係るものであるときは、前項各号の書類のほか、第31条第5号及び第11号に掲げる書類並びに定款又は寄附行為変更後2年間の事業計画及びこれに伴う予算書を、前項の申請書に添付しなければならない。

ここで、第31条第5号及び第11号とは、

五 当該医療法人の開設しようとする病院、法第39条第1項に規定する診療所、介護老人保健施設又は介護医療院の診療科目、従業者の定員並びに敷地及び建物の構造設備の概要を記載した書類

十一 開設しようとする病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院の管理者となるべき者の氏名を記載した書面

となっています。

 

すなわち、

(1)定款の変更理由

(2)新旧対照表

(3)定款変更を決議した社員総会議事録

(4)新しく開設しようとする医療機関の概要と管理者について

(5)2年間の事業計画と予算書

・・・だと言っているわけです。

つまり、これら以外に”添付させられている書類”は、上記を補完するため、疎明するための資料という位置づけになるわけです

ところが、あたかも絶対的に必要な書類というようなニュアンスで強硬に求められることのほうが圧倒的に多いでしょう

 

そういうところがこの仕事の面白いところでもあります

暗〜い話ばかりになってしまってますが、、、

まさかのコロナショックさえなければ、海外旅行の計画とかもしていたんだよな〜

できれば近場で、それでいて行ったことのない地で、懐にも優しそうな・・・

・・・なんて

候補にはロシアのウラジオストクとかが出ていて

成田から直行便があって、片道2時間半ほどみたいだから沖縄離島くらいだし

ヨーロッパ風の街並みで食事なども大変興味があったのですが

 

しばらくは夢のまた夢

本来ならば新しい環境で新生活を始めるヒトたちで活気あふれる、そんな春の日のはずが、恐ろしいくらいの閑散

そのこと自体がエイプリルフールではないかと

今年は冗談すら出ませんね

コロナウイルスの蔓延がウソだと言って欲しい・・・

 

さて、4月からの保険医療機関の遡及指定申請に向けて

保健所からの診療所開設届等の副本受領のため、23区内と多摩方面を移動

同時進行のため、都内をあっちへこっちへ

医療法人設立の案件はいつものルーティンですが、病院から診療所への組織変更が無事に運んでホント良かった

いつもの仕事なんですが、普通に仕事ができるありがたさしみじみ感じます

自粛、自粛で街の飲食店はなかなか厳しい状況のようで

私がいつも利用する四ツ谷のお店の方もお客さんが減っているとのことで、、、

先週までは少しでも力になれればと、ランチの利用は継続していましたが、、、

ここまでの状況を考えると、大変申し訳ないのですが、ちょっとそういう気持ちにもなれなくなってきて

まずは自分の身を守るための最善の方法を取らないと

苦渋の選択ではありますが、コンビニで買って事務所の机で侘しいランチに変更ですね

子供の頃、『8時だョ!全員集合』を観て、”ドリフ”の真似事をどれだけやったことか

なかでも志村けんさんのギャグやキャラクターのマネは男の子なら誰しもが通った道なのではないだろうか・・・

 

今のYouTubeの前身となる素人動画も志村さんが最初に取り上げたものではなかったか

<加トちゃんケンちゃんごきげんテレビ(おもしろビデオコーナー)>

 

今のお笑い界の中でも間違いなくトップクラスに君臨していた志村けんさん。

まさかコロナウイルスが原因でこんな形でこの世を去るなんて

言葉がないですね、

とても残念です。

 

コロナウイルスに対して、本格的にちょっと怖いという気持ちを感じざるを得ない出来事ですね

冗談ではない現実に起こっている、恐怖が誰にも迫っているのだと

未知のウイルスが世界を侵蝕する、、、

こういうお話は映画や小説での出来事で、どこか現実味のないものとして観ていたものが、まさか・・・

さすがに楽観的な気分ではいられない状況です

ただ悲しいかな、何ができるわけでもなく、必要以上に外出しないことくらい

東日本大震災の時に心の片隅に冷たい風が吹きつけられたような感覚とはまた違った閉塞感と不安がこみ上げてます

仕事に目を向けている時間だけ何も考えずに済むことを幸運と思うことにします

専門書のような本に書いてあることは何となく正しいことだと思い込んでしまうことないですか

”本”という形で世の中に流通している以上、”嘘”や”偽物”はないだろうという気持ち・・・

 

話は少し脱線しますが、こういう仕事をしていると『書籍を出しませんか』という営業電話がかかってくることがあるのですが、、、

ある程度、専門分野(私の場合なら『医療法人』)を持ってやっている場合、かなりのノウハウを蓄積していることは確かですが、それが”どれほど客観的で根拠に基づいたもの”なのかということは自分でもよく分からない部分もあります

自分の取り扱ったケースでうまく運んだ業務が正攻法なのかの確認の術がないからです

 

だから、本を作るということには抵抗がありますね〜

専門書ではなく、小説や随筆なら話は別ですが

お問合せ・ご相談はこちら

受付時間
9:00~18:00
定休日
土日祝祭日

ご不明点などございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。
メールでのご相談は24時間受付中 

お電話でのお問合せはこちら

03-5363-7840

★★★当事務所の特徴★★★

  • 医療法人設立・定款変更認可・・・平成24年4月から平成28年3月までの4年間、東京都行政書士会の推薦を受け、東京都 福祉保健局(現在の保健医療局) 医療政策部 医療安全課 医療法人係で「指導専門員」の行政書士が直接対応する医療法人設立・定款変更認可(診療所移転・分院開設・事業承継・解散・出資持分払い戻し・相続対策・持分なし法人への移行認定など・・・)
  • 医療法人に関する各種セミナー講師も承ります(税理士向け・医療従事者向けセミナー実績あり)
  • NPO法人手続き
  • 宗教法人手続き
  • 遺産分割協議書作成(相続人確定のための戸籍謄本等収集業務を含む)
  • 土曜・日曜などの休日、夜間のご相談も可能です!(事前要予約)

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ

03-5363-7840

<受付時間>
9:00~18:00
※土日祝祭日は除く

  • 医療法人

  • 時事問題コーナー

  • 宅建業免許

  • NPO法人

  • 在留資格(ビザ)手続き

  • 事務所紹介

ごあいさつ

代表の柴崎です。親切・丁寧な対応をモットーとしておりますので、お気軽にご相談ください。

柴崎行政書士事務所

住所

〒160-0008
東京都新宿区四谷三栄町15番38号 ロイヤル四谷202号

アクセス

JR・東京メトロ四ツ谷駅から徒歩5分

営業時間

9:00~18:00

定休日

土日祝祭日

主な業務地域

東京都(千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、中野区、杉並区、豊島区、北区、荒川区、板橋区、練馬区、足立区、葛飾区、江戸川区、八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、青梅市、府中市、昭島市、調布市、町田市、小金井市、小平市、日野市、東村山市、国分寺市、国立市、福生市、狛江市、東大和市、清瀬市、東久留米市、武蔵村山市、多摩市、稲城市、羽村市、あきる野市、西東京市)、神奈川県、埼玉県、千葉県、栃木県、茨城県、群馬県、長野県、新潟県、静岡県、山梨県、横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市、平塚市、鎌倉市、藤沢市、小田原市、茅ヶ崎市、逗子市、三浦市、秦野市、厚木市、大和市、伊勢原市、海老名市、座間市、南足柄市、綾瀬市、浦安市、千葉市、船橋市、市川市、松戸市、野田市、柏市、習志野市、流山市、我孫子市、さいたま市、川越市、熊谷市、川口市、行田市、秩父市、所沢市、飯能市、加須市、本庄市、東松山市、春日部市、狭山市、羽生市、鴻巣市、深谷市、上尾市、草加市、越谷市、蕨市、戸田市、入間市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、桶川市、久喜市、北本市、八潮市、富士見市、三郷市、蓮田市、坂戸市、幸手市、鶴ヶ島市、日高市、吉川市、ふじみ野市、白岡市