厚生労働省からの通知によれば、厚生労働省からのメッセージは、
『本当は出来る限り改正医療法にあわせて定款変更をやって欲しいけど、強制はしないよ』
というニュアンス。
あとはこれを受けて都道府県が各々対応を考えることになるのですが、
私の確認した限りでは、定款変更認可申請をしなければならない他の原因が生じた時にあわせて改正医療法に基づいた定款条文に見直す、という対応の仕方をしている都道府県が多いように感じます。
が、ひとつ注目すべき所が・・・
それは大阪府
大阪府のホームページを見ると、
なんと「改正医療法」特設ページなるものが
これを読んでみると、けっこう積極的に定款変更を推進している感が伝わってきます。
とても整理されていて見やすいですね。
しかも、郵送で定款変更認可申請のやりとりをして郵送で認可書も交付するとのこと。
なかなか考えましたね。
大阪府にはけっこうな数の医療法人があるのですが、思い切った方針だなと感じました。
(本来はこうあるべきで、当然だとは思いますけどね)
他県が今後、どういう方針を打ち出してくるのか、興味津々です