運営:柴崎行政書士事務所
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先日のこと。
許認可の変更届に添付するために、とある役所に「身分証明書」を郵送で取得手配したのですが、その役所から着信
小為替のおつり100円分を返したいのだが、今、役所内にちょうど100円(50円2枚も無い)を切らしているので、おつりが出ないように再度300円の小為替を送ってくれないか、という内容。
そうでないと返信するのに少し時間がかかるとも・・・
思わず『エッ』と口から洩れていました
小為替の用意があるかどうかは知らんがな・・・
しかも、私が送り直すって、その郵送代は私持ち
ちょっと意味が分からないのと、正直急いでないので、そちらの準備ができてからで構わないので、私は何も対応しませんよ、とキッパリ
このやりとりって、私、何か悪いことしているのかな〜
何とかアポイントまでには復活
株式会社設立の案件で高井戸へ
高井戸は会社員時代の寮があったので、とても懐かしい場所です。
いっしょに来た司法書士の友人も同じ会社だったのですが、まさかこういう形でまた高井戸を訪れることになるとはなかなか不思議なものですね〜
さて、今月末までにやり切って来月楽しく旅立てるよう、明日からの一週間が勝負です
今日は同室の司法書士の友人一家と、もうひとりの司法書士の友人夫妻と共に、私の誕生日会を開いていただきました
明日ちょうど司法書士の友人と同行する仕事のアポイントが入ったのと、誕生日当日が月曜日という日程の都合で今日に前倒してお祝いしてくれることになり、武蔵小山へ
御座敷でゆったりの鉄板焼きのお店で、友人の息子2人ものびのびできる落ち着いた雰囲気。
まもなくの沖縄旅行(今回のメンバー全員が行きます)の期待膨らむ気持ちが全面に出て、お酒も進みました
2軒目に移動して飲み直し
私は明日のこともあるのでセーブしたつもりでしたが、1軒目から日本酒を飲みはじめており、かなり良い気分です。
毎年思うことですが、毎回つきあってくれる友人たちには感謝ですね〜
明日のアポは午後からですが、
まあ明日は明日の風が吹くでしょう、きっと
「医療法人の合併」案件の事前調査のため、附帯業務の確認作業中。
昨日都庁のお隣の福祉保健財団へ伺ったのですが、その部署からと思われる着信が・・・
折り返してみると、聞き覚えのある声の主
以前T庁の非常勤を務めていた時のご担当者でした
福祉保健財団へ異動されたことは知っていましたが、まさか数年後にお仕事で再び関わることになるとは、とても嬉しい限りです
私がはじめて医療法人設立認可を申請した時の担当者で、いろいろと指導いただいた印象深い方のおひとりなので、これほど心強いことはありません
縁は大切です
ホームページからのお問合せのお客様、
医療法人の合併に関するご相談ということで、顧問税理士の先生のところへご訪問
吸収法人も消滅法人も出資持分ありの医療法人である、ということ以外に特に事前の情報をいただかなかったので、何となくあれこれ想像していたのですが、
2法人とも診療所ではなく、病院と介護老人保健施設
想像を超えていました・・・
ふだん設立や定款変更も診療所の案件ばかりなので、これは予想していなかった
もちろん医療法人としての手続きに違いがあるわけではないので、そこは粛々と進めるだけなので良いのですが、附随する事項をいくつか確認する作業がなかなかボリュームがありそうです
来年秋くらいまで、長い案件となりそうです
我らが泥沼カープ
野球って勝つのにこんなに苦労するのと思ってしまう試合が続きましたが、
長い長いトンネルから何とか脱出
もちろん、明日からどうなるかは別の話ではありますが、とにかく勝てたのは良かった
みんなオールスター休みで気分転換してくれたかな
データ、統計、うんぬんは、この際置いておいて、とにかく後半戦を悔いなく闘って欲しい
クソ弱い時代を知っている私はずーっと応援しますよ
それゆけカープ
個人の診療所を医療法人化する際に、個人開設実績を求める都道府県も少なくありません。
しかし、ここで単純な疑問が生じます。
法律ではいったいどう規定されているのか
まずは医療法を見てみましょう。
<第39条>
病院、医師若しくは歯科医師が常時勤務する診療所、介護老人保健施設又は介護医療院を開設しようとする社団又は財団は、この法律の規定により、これを法人とすることができる。
<第41条>
医療法人は、その業務を行うに必要な資産を有しなければならない。
2 前項の資産に関し必要な事項は、医療法人の開設する医療機関の規模等に応じ、厚生労働省令で定める。
そして、第41条第2項の「厚生労働省令」が以下のとおり。
医療法施行規則
(医療法人の資産)
<第30条の34>
医療法人は、その開設する病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院の業務を行うために必要な施設、設備又は資金を有しなければならない。
以上を検討してみると、
まず、医療法第39条では、『開設しようとする』と言っているわけで、既に開設している必要については言っていないのでは
そして、第41条第2項を受けた施行規則、ここで、上記の赤字”又は”に注目です
「又は」とは通常、A又はBというように、AかBのどちらかという意味のはず。
つまり、ここでは、「施設、設備」を持っているか「資金」を持っているか、どちらかで良いと言っているではないか
総合すると、個人開設実績を求める法的根拠は皆無のように感じるのは私だけでしょうか
実はこの解釈問題はとても大きな命題だと私は思っています。
こういうところをどのように行政が考えているのか、そして、こういう問題をきちんと議論しないというのは行政対応として妥当なのか極めて疑問です
久しぶりに東京都の医療法人設立説明会に参加
2件申請予定がありますし、他の人が医療法人について説明していることを聞くという状況が最近はないので、刺激という意味も含めて
いろいろと気付きはありましたが、それはまた後日
それより一番の収穫は申請の締め切りが変わったということ
これまでは8月最終週の金曜日の”消印有効”だったのですが、それが”必着”に
ということは、事実上2日くらい早く締め切りが来るということ
この2日はとても大きい
さて、今日は情報交換会で新橋へ
約半年ぶりですが、またまた貴重な話ができ、有意義な時間が過ごせました
それにしても締め切り、どうしたものか
ホームページのアクセス状況を定期的にチェックしています
検索履歴からある程度のアクセス元の閲覧状況が分かるのと集計機能はとても便利
実は今ご覧いただいているHPとは別に背景がブルー系の医療法人専門サイトを運営しているのですが、割りとそちらをご覧いただくケースもあることには少々ビックリでして・・・
というのもブルーのHPはこちらと違い、ポータルサイトからの検索結果表示の順位がそれほど高くないので
ただし、専門サイトのため、ピンポイントのキーワードには強いようで、それぞれ役割分担ができているようです。
さて、今月もHP案件の対応が待っております
良い出会いになることを願うばかり
整理整頓には自信がある方なので、どんなに忙しくても書類のアリカが分からない、ということはほぼありません
・・・のはず、なのですが、只今業務輻輳の真っ只中
とある書類というか紙片が見つからず
別に重要な書類でもなく、無くても何ら問題はないのですが、”無い”ということが落ち着かず
さらに、もしかすると、はじめからその書類はなかったかもしれないという始末
それを思い出せない、なんてことも今までにないのですが、ダメですね〜
深呼吸
明日早朝からアポイントがあるため、今日は東京ステイ
ということで、高田馬場のいつものお店へ
かろうじて空いていた席に座り、まずは一杯
餃子をつまみに瓶ビール、最高ですね〜
今日はセーブして飲む必要があるので、早々に黒糖焼酎に移行。
メンマをおともに焼酎が滲み渡ります
〆にラーメンを食べる頃にはお客は私のみ。
店主兄弟と世間話をして退却
いつも今日のようにほろ酔いで止められれば良いのですが・・・
許認可には更新制度はつきもの。
日頃、お客様に更新手続きには余裕を持って、とアドバイスしておりますが、
自分のこととなると・・・
警察署に行けばいいだけの話なのですが、、、
面倒臭い
面白いですよね〜自分のことなのに。
こういう矛盾した感覚は人間の性分なのではないでしょうか
と悟ってみたりして誤魔化しています
2019年も半分。
ただただ毎日、業務をこなし過ごして来ただけですが、、、あっという間
この春に3年掛かりの大きな仕事が区切りを迎え、また新しいJOBに向け、後半戦の売上目標を再確認
キャパシティとの相談にはなりますが、同時にどれくらいの業務を処理できるのか限界ラインを見極めて後半戦に臨みたいですね〜
”量”の問題というより、”納期”が重複するのが危険なんですよね〜
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