運営:柴崎行政書士事務所
〒160-0008  東京都新宿区四谷三栄町15番38号 ロイヤル四谷202号
JR・東京メトロ四ツ谷駅から徒歩5分

営業時間
9:00~18:00
定休日
土日祝祭日
03-5363-7840

移動中or商談中で応答できない場合があります。
留守番伝言サービスにはなりませんので、
メールからのお問合せにご協力ください。

自粛のなか、私の地元の図書館は先週までほぼ通常の閲覧が可能だったのですが、この週末からそれも見合わせに

最低限の貸し出し、返却以外は機能停止のようです

こういう状況下で、気分転換と情報収集に図書館は私の強い味方だったのですが

首都圏のとある自治体の医療法人担当部署とのやりとり

私が提出した定款変更認可申請

形式的な修正点や誤字はいくつかありましたが、内容的な部分の修正指摘は99%ほぼ無し

『こんな出来の書類は珍しいですよ』とおっしゃっていただきました

私としては形式的ではありますが、いくつか受けた修正指摘もフォローできたはずだと悔しい部分もあったのですが、そうおっしゃっていただけたことは素直に嬉しいですね

というか、逆にふだんはどの程度の書類が提出されているのかが興味津々ですね〜

 

しかも他県とは違い、必要のない書類もけっこうありまして・・・

というか、むしろこちらの県が法律により忠実なものしか求めず、他県がやたらと書類を要求しているだけなのですが

参考までに、、、

<医療法施行規則の抜粋>
第33条の25

医療法第54条の9第3項の規定により定款又は寄附行為の変更の認可を受けようとするときは、申請書に次の書類を添付して、都道府県知事に提出しなければならない。

一 定款又は寄附行為変更の内容(新旧対照表を添付すること。)及びその事由を記載した書類

二 定款又は寄附行為に定められた変更に関する手続を経たことを証する書類

2 定款又は寄附行為の変更が、当該医療法人が新たに病院、医療法第39条第1項に規定する診療所、介護老人保健施設又は介護医療院を開設しようとする場合に係るものであるときは、前項各号の書類のほか、第31条第5号及び第11号に掲げる書類並びに定款又は寄附行為変更後2年間の事業計画及びこれに伴う予算書を、前項の申請書に添付しなければならない。

ここで、第31条第5号及び第11号とは、

五 当該医療法人の開設しようとする病院、法第39条第1項に規定する診療所、介護老人保健施設又は介護医療院の診療科目、従業者の定員並びに敷地及び建物の構造設備の概要を記載した書類

十一 開設しようとする病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院の管理者となるべき者の氏名を記載した書面

となっています。

 

すなわち、

(1)定款の変更理由

(2)新旧対照表

(3)定款変更を決議した社員総会議事録

(4)新しく開設しようとする医療機関の概要と管理者について

(5)2年間の事業計画と予算書

・・・だと言っているわけです。

つまり、これら以外に”添付させられている書類”は、上記を補完するため、疎明するための資料という位置づけになるわけです

ところが、あたかも絶対的に必要な書類というようなニュアンスで強硬に求められることのほうが圧倒的に多いでしょう

 

そういうところがこの仕事の面白いところでもあります

暗〜い話ばかりになってしまってますが、、、

まさかのコロナショックさえなければ、海外旅行の計画とかもしていたんだよな〜

できれば近場で、それでいて行ったことのない地で、懐にも優しそうな・・・

・・・なんて

候補にはロシアのウラジオストクとかが出ていて

成田から直行便があって、片道2時間半ほどみたいだから沖縄離島くらいだし

ヨーロッパ風の街並みで食事なども大変興味があったのですが

 

しばらくは夢のまた夢

本来ならば新しい環境で新生活を始めるヒトたちで活気あふれる、そんな春の日のはずが、恐ろしいくらいの閑散

そのこと自体がエイプリルフールではないかと

今年は冗談すら出ませんね

コロナウイルスの蔓延がウソだと言って欲しい・・・

 

さて、4月からの保険医療機関の遡及指定申請に向けて

保健所からの診療所開設届等の副本受領のため、23区内と多摩方面を移動

同時進行のため、都内をあっちへこっちへ

医療法人設立の案件はいつものルーティンですが、病院から診療所への組織変更が無事に運んでホント良かった

いつもの仕事なんですが、普通に仕事ができるありがたさしみじみ感じます

自粛、自粛で街の飲食店はなかなか厳しい状況のようで

私がいつも利用する四ツ谷のお店の方もお客さんが減っているとのことで、、、

先週までは少しでも力になれればと、ランチの利用は継続していましたが、、、

ここまでの状況を考えると、大変申し訳ないのですが、ちょっとそういう気持ちにもなれなくなってきて

まずは自分の身を守るための最善の方法を取らないと

苦渋の選択ではありますが、コンビニで買って事務所の机で侘しいランチに変更ですね

子供の頃、『8時だョ!全員集合』を観て、”ドリフ”の真似事をどれだけやったことか

なかでも志村けんさんのギャグやキャラクターのマネは男の子なら誰しもが通った道なのではないだろうか・・・

 

今のYouTubeの前身となる素人動画も志村さんが最初に取り上げたものではなかったか

<加トちゃんケンちゃんごきげんテレビ(おもしろビデオコーナー)>

 

今のお笑い界の中でも間違いなくトップクラスに君臨していた志村けんさん。

まさかコロナウイルスが原因でこんな形でこの世を去るなんて

言葉がないですね、

とても残念です。

 

コロナウイルスに対して、本格的にちょっと怖いという気持ちを感じざるを得ない出来事ですね

冗談ではない現実に起こっている、恐怖が誰にも迫っているのだと

未知のウイルスが世界を侵蝕する、、、

こういうお話は映画や小説での出来事で、どこか現実味のないものとして観ていたものが、まさか・・・

さすがに楽観的な気分ではいられない状況です

ただ悲しいかな、何ができるわけでもなく、必要以上に外出しないことくらい

東日本大震災の時に心の片隅に冷たい風が吹きつけられたような感覚とはまた違った閉塞感と不安がこみ上げてます

仕事に目を向けている時間だけ何も考えずに済むことを幸運と思うことにします

専門書のような本に書いてあることは何となく正しいことだと思い込んでしまうことないですか

”本”という形で世の中に流通している以上、”嘘”や”偽物”はないだろうという気持ち・・・

 

話は少し脱線しますが、こういう仕事をしていると『書籍を出しませんか』という営業電話がかかってくることがあるのですが、、、

ある程度、専門分野(私の場合なら『医療法人』)を持ってやっている場合、かなりのノウハウを蓄積していることは確かですが、それが”どれほど客観的で根拠に基づいたもの”なのかということは自分でもよく分からない部分もあります

自分の取り扱ったケースでうまく運んだ業務が正攻法なのかの確認の術がないからです

 

だから、本を作るということには抵抗がありますね〜

専門書ではなく、小説や随筆なら話は別ですが

今夜は今月初めに相談対応した医療法人化に関する打ち合わせの2回目

渋谷区のお客様ですが、前回の時よりも確実にが空いていました。

不要不急の外出制限の徹底が少し図られたということでしょうか

 

前回の打ち合わせを踏まえた最終確認と取っ掛かりの資料を受領して、本日は終了

4月中旬頃までには方向性が決定しそうです

 

前回の夜の打ち合わせの際は、司法書士の友人宅へ泊まらせてもらいましたが、今回は家路へ急ぐことにしました

本当は直接窓口へ出向いて提出したいところですが、、、

こういう情勢の中ですし、FAX対応とすることに

いろいろと打ち合わせや説明の補足など、電話ではなく直接面前でやりとりしたいところなのですが、苦渋の選択

 

所得税の申告期限延長など、税務の特例措置は早々に行われましたが、

私が取り扱う許認可の関係はまだまだ手薄

私もあちこちの行政窓口へ出向きたくはないですが、超法規的措置がなされない以上、何があっても期限に対応しなくてはならないのが現状

この先が不安です

我らが行政書士の世界も当然ながら不要不急の研修会など延期や中止が相次ぎ・・・

気掛かりなのは、「申請取次」の研修会(4月仙台で開催予定だったもの)も中止となったこと

申請取次とは、行政書士が出入国在留管理庁に対する在留資格手続きを本人に代わって書類提出するなどの際に必要な資格なのですが・・・

今年の8月で期限が来るので、私も参加しようと思っていたので、今後の対応に注視です

行政書士会が法務省と打ち合わせするようですから、おそらくは何らかの特例措置が取られるのでしょう

どう考えてもコロナの影響は長期戦になることは必至ですから、6月の東京開催の研修も中止となるでしょうし

先日見かけたネットニュースの記事。

都市型の大型納骨堂がさっぱり売れなくなっているというもの

ひと頃ブームだった比較的購入しやすい価格帯の自動搬送式納骨堂。

都市部でも檀家が減少するなか、従来の墓地を継承していく形から利便性の良い形式が受けていたようですが・・・

結局のところ、供給過多なんでしょうね

すでに価格競争状態のようで、当初の目論見通りに行かない寺院などは破産するところも出ているようで

本来、納骨堂は、地方自治体や宗教法人など一部の公益的法人にしか経営許可は下りないにもかかわらず、営利企業(民間業者)と宗教法人が協力する形で開発が手掛けられるのが一般的でしょう。

というのも宗教法人が単独で開発できるような資力を保有していることが稀なので

私も顧問先に宗教法人のお客様がおり、何度かご相談を受けたこともあるのですが、二番煎じの悲しい末路にならずに済みました

どうしてもこういう結果につながるのではないかと私は消極的な意見しか申し上げることができなかったのですが、今回は不幸中の幸いではないかと・・・

もちろんすべてが”悪”ではないのでしょうが、何となく怪しさが拭えないところが一番気になっています

毎年、厚生労働省のホームページに掲載される「全国医政関係主管課長会議」の資料

令和元年度版が閲覧できるようになりました

膨大な量の中から特に医療法人の部分で私が気になるところを取り上げてみると、、、

 

  • 持分なし医療法人への移行認定制度の再延長(一部手続きの見直しなど)
  • 休眠法人の整理に触れている

 

上記2点かなと。

後者については、医療法第65条を引き合いに出し、『・・・休眠法人の整理が医療法人格の売買等を未然に防止する・・・』とあります。

つまり、医療法人格の売買は防止すべき事柄であることを明示していることになります。

私はなかなか興味深い記述かなと思っています

こういうところを地道に読み解くことも大切な仕事です

 

医療法人を取り巻く環境は、無資格者や怪しげなコンサルタント会社が跋扈する世界ですからお気をつけて

 <<参考>> 第65条 都道府県知事は、医療法人が、成立した後又は全ての病院、診療所、介護老人保健施設及び介護医療院を休止若しくは廃止した後一年以内に正当な理由がなく病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院を開設しないとき、又は再開しないときは、設立の認可を取り消すことができる。

1.換気の悪い密閉空間

2.人が密集

3.近距離での会話や発声

今、最も避けなければならない3条件

 

あれ、待てよ

これって、私の好きな麻雀に全部当てはまるな〜

こんな皮肉ありますぅ

 

いつも使っている雀荘がこのコロナウイルス厳戒態勢を凌いでくれるか心配です

前回の開催からけっこう経ち、さらに”できない”という環境が、”やりたい”という気持ちを増長させます

まさか、こんな日が来るとは・・・

予定通りなら昨日開幕でしたっけ

こういう状況では仕方ありませんね〜

今年はもともとオリンピックの開催もあり、通常時でない日程を組んでいたのに、、、散々ですね

まあ、どのチームも公平に調整が狂うわけで、まずは無事に観客を入れて開催に漕ぎつけたいところですよね〜

我らがカープは佐々岡監督での再出発

個人的にはいろいろありましたが、緒方監督が好きだったので、まずはお手並み拝見ですな

こんなにウキウキしない3連休もないですね

ということで、前から気になっていたお掃除を

VHSテープの山

画像には見えていませんが、200本くらいかな。

古いものは30年以上前のものも

もうビデオデッキも処分してないし、こいつらを観る機会はありません

世にも奇妙な物語の古〜いものとか録画したもの

たった1つだけ捨てないで保存

オーストラリアでやったバンジージャンプの画像

これは観る観ないとかじゃなく、何となく捨てられない

もしかすると、すでにテープが伸びたりして、もう視聴はできないかもしれないけど、、、

思い出ってそういうもんでしょ

病院から診療所への移行

医療法人の定款変更認可申請⇒登記⇒保健所、と順調に進んでいます

無事に診療所開設許可書を受領

ついでに保健所で今後開設届に添付の医師免許証の原本照合を済ませておきました

 

別件の今朝対応した医療法人化に伴う保健所の立ち入り検査も無事に済んで、両方とも4月からの再スタートが見えてきました

世の中は自粛ムード

企業の在宅勤務が最大限実施されているのか、確実に昼間の電車も空いているように感じます

もちろんある程度は必要なことだと私も思うのですが、飲食店などの経営はなかなか厳しい状況なのではないでしょうか

私がいつも利用する四ツ谷ランチも例外ではないようで、明らかに客足が・・・

医療法人のお客様からも患者さんが減っていると

いつまでこの状況が続くのかが見えてこないのが不安ですし、気分的に落ち着きませんよね

 

不要不急・・・

私もデンタルクリニックに定期健診に行きたいところなんですが、歯の治療って、けっこうデリケートだし、なんか足が遠のくのは否めない

今日は医療法人の定款変更認可申請の仮受付にさいたま市へ

事前に打ち合わせしているものですが、一応こちらの”希望の形”で申請書類を作成し確認していただくことにしました

ダメ元ですが、依頼者のご希望なので

この案件は、前任の行政書士の方が頓挫したものを引き継いでいるもので、何とか軌道修正をかけます

浦和駅からテクテク歩いていたら、埼玉県行政書士会という看板を見つけました

単調なので、毎回いつもと違う道を歩くのですが、偶然発見

住宅街の中にひっそりと。

行政書士会の建物って、東京都もそうですが、駅からけっこうな距離のところに存在するのは何か意味があるのでしょうか、ふと、そんなことを思ったりして

暖かくなることは歓迎なんですが、

大丈夫でしょうかこの気象の感じ

統計開始以来最も早い開花日ということで、靖国神社で桜が咲いたと

とはいえ、コロナウイルスの影響で花見酒というわけにも行かないでしょうしね〜

卒業式、入学式を彩る桜が、今年は寂しく咲いて散っていくのでしょうか

お問合せ・ご相談はこちら

受付時間
9:00~18:00
定休日
土日祝祭日

ご不明点などございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。
メールでのご相談は24時間受付中 

お電話でのお問合せはこちら

03-5363-7840

★★★当事務所の特徴★★★

  • 医療法人設立・定款変更認可・・・平成24年4月から平成28年3月までの4年間、東京都行政書士会の推薦を受け、東京都 福祉保健局(現在の保健医療局) 医療政策部 医療安全課 医療法人係で「指導専門員」の行政書士が直接対応する医療法人設立・定款変更認可(診療所移転・分院開設・M&A・事業承継・解散・出資持分払い戻し・相続対策・持分なし法人への移行認定など・・・)
  • 医療法人に関する各種セミナー講師も承ります(税理士向け・医療従事者向けセミナー実績あり)
  • NPO法人手続き
  • 宗教法人手続き
  • 遺産分割協議書作成(相続人確定のための戸籍謄本等収集業務を含む)
  • 土曜・日曜などの休日、夜間のご相談も可能です!(事前要予約)

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ

03-5363-7840

<受付時間>
9:00~18:00
※土日祝祭日は除く

  • 医療法人

  • 時事問題コーナー

  • 宅建業免許

  • NPO法人

  • 在留資格(ビザ)手続き

  • 事務所紹介

ごあいさつ

代表の柴崎です。親切・丁寧な対応をモットーとしておりますので、お気軽にご相談ください。

柴崎行政書士事務所

住所

〒160-0008
東京都新宿区四谷三栄町15番38号 ロイヤル四谷202号

アクセス

JR・東京メトロ四ツ谷駅から徒歩5分

営業時間

9:00~18:00

定休日

土日祝祭日

主な業務地域

東京都(千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、中野区、杉並区、豊島区、北区、荒川区、板橋区、練馬区、足立区、葛飾区、江戸川区、八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、青梅市、府中市、昭島市、調布市、町田市、小金井市、小平市、日野市、東村山市、国分寺市、国立市、福生市、狛江市、東大和市、清瀬市、東久留米市、武蔵村山市、多摩市、稲城市、羽村市、あきる野市、西東京市)、神奈川県、埼玉県、千葉県、栃木県、茨城県、群馬県、長野県、新潟県、静岡県、山梨県、横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市、平塚市、鎌倉市、藤沢市、小田原市、茅ヶ崎市、逗子市、三浦市、秦野市、厚木市、大和市、伊勢原市、海老名市、座間市、南足柄市、綾瀬市、浦安市、千葉市、船橋市、市川市、松戸市、野田市、柏市、習志野市、流山市、我孫子市、さいたま市、川越市、熊谷市、川口市、行田市、秩父市、所沢市、飯能市、加須市、本庄市、東松山市、春日部市、狭山市、羽生市、鴻巣市、深谷市、上尾市、草加市、越谷市、蕨市、戸田市、入間市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、桶川市、久喜市、北本市、八潮市、富士見市、三郷市、蓮田市、坂戸市、幸手市、鶴ヶ島市、日高市、吉川市、ふじみ野市、白岡市