運営:柴崎行政書士事務所
〒160-0008  東京都新宿区四谷三栄町15番38号 ロイヤル四谷202号
JR・東京メトロ四ツ谷駅から徒歩5分

営業時間
9:00~18:00
定休日
土日祝祭日
03-5363-7840

移動中or商談中で応答できない場合があります。
留守番伝言サービスにはなりませんので、
メールからのお問合せにご協力ください。

今年も残すところ1ヶ月、そして平成最後の年末

本当に近年にない速さで時が過ぎたという感覚です

尋常じゃなかった・・・

 

さて、

”平成”がスタートした時、私は高校生でした。

けっこう平成の時代は長く続くのかなあと漠然と考えていたのですが、こういう形で終わることになるとは思いませんでしたね〜

新しい元号が何になるのか、

明治・・・M

大正・・・T

昭和・・・S

平成・・・H

・・・という展開からすると、

K、N、Y、A、I、U、E、O

のいずれかになるのでしょうか

私は『A』と予想

心待ちにしていた診療所賃貸借契約の覚書が貸主様より到着。

ようやく医療法人の定款変更認可の本申請書類を提出できます

かなりの厚さになりました

クリップもファイルも無理なので、バラで都庁に持ち込みです

(こりゃ、登記の時も郵送できないから、司法書士さんには申し訳ないが、法務局へ持ち込み、その場で原本還付してもらうことになりそうです)

非常勤の役員報酬は無報酬が常識でしょ

という”一方的な”ご意見のために、修正を余儀なくされまして・・・

 

自分の立場だけ、自分から見える景色だけ、でご判断されているようで、

その方の”知っている範疇のやり方”を『常識』と言われると反論する気にもなれず

 

丁重に修正させていただきました

私としては、報酬の有無についてはお任せで、ご指示のとおりの書類を作成するだけですので

(最初に言っておいて欲しかったところですが・・・)

業務の正式ご依頼をいただいた後に、

『必要な書類は、うちの顧問税理士と打ち合わせて進めて!』

という展開になることがたまにあります。

おおかた、初回面談時のご依頼者様の反応を見れば、その後の流れをイメージできるので、それほど驚くことではないのですが、、、

スムーズに行く”三角関係”もあれば、

微妙なトライアングルになることもあり・・・

 

役割分担がハマッた時は、とてもマッチするのですが、

責任の所在がイマイチ曖昧になる可能性を孕んでいることが欠点で

 

三角関係ではなく、”参画”関係くらいの意識で当事者が動くとベストかなと私なんかは思ったりしています

昨日は試験⇒事務処理の後、同室の司法書士の友人宅で、とあるお祝い飲みを

友人の長男君は将棋が好きで、私がお泊りに行った時に、勝負することがあるのですが、日に日に強くなっているのがすぐに分かります

(もちろん棋力を調整するため、私がいろいろ駒を落としてやります)

昨日は試しに「飛車(ひしゃ)」と「角(かく)」つまり大駒だけを落として対戦してみました。

さすがに、ちょっと差がついてしまいましたが、それでも前回までとは確実に違います

勝敗ではなく、その過程で、そんな手を指すんだという感心させられることが増えました

好きなこと、興味のあることは、考えることに妥協がありませんから成長力が半端ないんでしょうね

次回、「桂馬(けいま)」と「香車(きょうしゃ)」も追加で抜いてやってみようと思いますが、これでどうなるか、楽しみです

とある資格試験受験と事務処理を済ませたいので、今日も出勤

充分な勉強時間を確保できたわけではないので、そう簡単に受かるものではないとは思っていましたが、それでも試験科目のうち一部は身についているはずの領域もあるので、とりあえず現状どの程度の手応えなのか、と考えておりました

いや〜それにしても苦戦でしたね

分かっていたとはいえ、試験はそんな甘いもんじゃない

それでも一度受ける受けないかはかなり違うはずだと自分を慰めつつ、来年も挑戦するかどうか少し考えてみようと思います

(モチベーションが一番の問題)

某巨大企業トップの・・・

これから詳細が明らかになっていくのでしょうが、

彼が犯したとされる不正のうち「資金の私的流用」や「親族との契約による経費の不正支出」は、

まさに医療法人でも指摘されるポイントとなる部分と重なります

(というか、結局、法人から個人へのお金の横流しは、これらの方法に集約されるということですよね)

 

つまり、逆に考えると、このあたりをデリケートにケアするよう必要があるということ

今年もいくつかの医療法人の手続きで、定款変更認可を受けるために是正措置を誓約することとなり、結果として、審査期間に影響を与えることとなってしまいました。

某ニュースからも分かるように”大問題”だという理解が少しでも進んでくれたら幸いかなと思います

ホームページからのお問合せを受け、この夏に一度面談対応したお客様の案件、

先程正式に医療法人設立をお願いしたい、とのご依頼をいただきました。

 

今、進行中の医療法人案件が来年1月、2月くらいにいったん落ち着くところだったのですが、この案件が入ってきたことで、来春くらいまでの稼働状況が密になってきました

正月明け早々の始動からしばらくお休み気分はお預けかな

 

とりあえず時間のある時に年末までの身の回りの準備を、ということで、今日は美容室を予約。

束の間ですが、頭を無にして、プチリセットです

この2日ほどヒートアップした内容をお送りしましたが、

クレーマーではないですよ

仕事熱心なあまり探求した結果ですので

こういう内容をね、いわゆるSNSとかに書き込んでやるとかいう発想にはならないんですよ。

この日記&新着情報はね、私のホームページですから多少小言もね、

ねっ

宗教法人の手続きで・・・

宗教法人法第18条に以下の規定があります。

「宗教法人には、3人以上の責任役員を置き、そのうち1人を代表役員とする。」

 

ここで、話を簡単にするために、包括設定されていない宗教法人、いわゆる”単立”の法人を対象としての話とします。

法律上は、責任役員を置くこと、そしてその必要な員数を定めているわけですが、”3人以上”とあります。ところが・・・

これを宗教法人の憲法とも言える「規則」(株式会社等の「定款」に当たるもの)に定めるとき、株式会社の取締役の員数のように、「☆名以上★名以内」と定めることはできません。

宗教法人では、その法人の規則に、「責任役員は★名とする」と固定しなければ、文化庁を含め都道府県から認証が下りません

なぜ

法律には”3名以上”となっているのに

その答えは、行政指導です。

そして、その指導の根拠は、以下のとおり。

 

株式会社は代表取締役以外の取締役も全員が登記事項となっています。

つまり、誰もが法務局に行けば取得可能な法人の登記事項証明書(いわゆる謄本)を見れば、誰が取締役なのかは開示されている。氏名が登記されていますから。

ところが、、、宗教法人は、単なる責任役員は登記事項ではなく、責任役員の中から互選された代表役員1人のみが登記事項となっている。

つまり、もし、責任役員の員数を「☆名以上★名以内」と規定できるとすると、今、その宗教法人にいったい何人の責任役員がいるのか、氏名はおろか、その人数すら把握できない。

 

と、ここまでが大枠なんですが、

では、なぜ、責任役員が把握できないと問題なのか、、、

それは、株式会社等と違い、宗教法人はあくまで、行政の認証を受けて成立する特別な法人であること等から所轄庁たる行政が、法人の責任役員を把握できない、というのは問題だ、

というわけです。

 

ここで、疑問。

株式会社等と違い、宗教法人は毎年1回必ず決算報告や役員名簿等を届出する義務があります。

つまり、少なくとも1年に1回、所轄庁たる行政は、宗教法人の役員について知る機会があるわけです。

 

えっ

それで充分なのでは???

というよりも、そのための届出(宗教法人法第25条第4項)なのでは???

 

某都道府県で自己判断ができないから、わざわざ文化庁にお伺いして、たっぷり1ヶ月もかけて回答が来ましたが、都合の悪い時だけ、『文化庁に相談を・・・』とか言っているとしか思えない

『前例がない』とか理由にはならないような

 

そこまで死守するなら、宗教法人法を改正したらいかがですか?

そういう作業をするのも行政の仕事ではないのでしょうか?

 

今回はご依頼者様の意向もありますので、とことんバトルは自重しましたが、

後味悪

果たして、私の言っていることがおかしいのだろうか

今、世間を賑わしているニュースのひとつ。

行政書士として、私が思うこと。

少なからず外国人の方が日本に在留(留学や就労、婚姻)するためのお手伝いをしてきた者として、とても腹立たしいというのが一番先に

なぜなら、あれほど”単純労働”は在留資格には該当しないと否定し続けてきたにもかかわらず、人手が足りない、などという”単純”な理由で、手のひらを返すことが許せない

私は、これまで法務省入国管理局に対して、いろいろな在留資格手続きを申請してきましたが、その過程で、当事務所へのご相談の段階でお断りしてきた案件が少なからずあります。

その理由はすべて”単純労働”に該当するだろうから、という判断のもと。

(誤解のないように言うと、受注できず報酬をもらえなかったから文句を言っているのではありませんよ)

私の印象ではとても真摯に日本での生活のため取り組もうとしている外国人の方もいましたが、その時代には”要件”を満たさないというだけで否認されたわけですね。

その方々を思うと、時代のせい、ということで片付けて良い問題ではないと憤りが消えません

 

とはいえ、、、

私もそんな感情的になっても仕方がないことも、時は移りゆくことも痛いほど理解しているつもりです。

ただ、何か胸のあたりがチクチクとするやるせない気持ちが抑えられない、それだけです

年1回の法定された届出書類を提出しないNPO法人は所轄庁から公表されるなどの手続きは行われているものの、現実的には”野放し”にならざるを得ないだろう、これは少なからずNPO法人の手続きをしたことのある私の感覚です

いったん設立認証を受けたNPO法人が、今どうなっているか、

これは、株式会社が新規に設立した後にどうなっているかを追いかけるのと大差はないと私は思う。

そんなこと網羅できるわけがない

とはいえ、設立認証をする際に見抜くこともまた無理だろう・・・

しかしながら、昨今のニュースに取り上げられているようにいわゆる休眠状態のNPO法人が詐欺などに利用されていることは見過ごせないのもまた現実。

本来の目的を達成することが不可能だと明らかになった時、いかに自主的な解散手続きに導いていくのか、はたまた認証を取り消すのか、そういうところから考えないといけないですよね

国が資金を出してくれるなら、やってみたい方策はあります

ホームページからのお問合せ

医療法人の分院開設に関する概算見積りのご依頼だったのですが、

スケジュールの都合もあるので、『希望開設時期はいつですか?』と伺ったところ、

なんと平成32年秋だと・・

私、日頃から前もって準備してくださいね〜、とお客様に伝えるようにしておりますが、とても慎重な方だなと思いました。

金額を伝えてお電話を切りましたが、さて、、、

”平成”でもなくなっているな〜

外出や商談等で着信応答できないことが多いので、着信履歴を確認して折り返すことが少なくない私。

番号を見れば、何となく”営業電話”らしいものとそうでない”ホントの電話”を見分けられるのですが、厄介なのは”非通知”のもの

”営業電話”等で意図的に非通知なのか、自分の発信が非通知設定になっていることを知らずにかけている方なのか、”ホンモノ”を見分けることができません

ま、用事があるなら、また来るでしょうと思うことにする・・・

今日はサラリーマン時代の後輩で、転職した奴が海外勤めを終え、日本に戻っている、ということで久しぶりに集合です

当時の先輩、後輩の有志が集まり歌舞伎町で

元エレベータ会社の同僚が奇しくもエレベータの日に再会するとは

(たぶん私以外誰も気付いてないと思いますが・・・)

上海から帰国した後輩を囲んで、という名目ですが、こちらもお構いなし

この面子は集まれば話に事欠かないので

いつもながらちょっと飲み過ぎました

それだけ楽しかったということで

私が電子定款認証に使用している行政書士電子証明書の効力の是非が気になり、

会社設立の案件が落ち着いてからと先延ばしにしておりましたが、

ようやく本日東京都行政書士会に変更届を提出

ホームページの表記も変更し、名刺も新しいものを解禁

見積書、請求書、領収書などの書式も・・・

行政上は8月中旬からすでに変更が施行されていましたので、ず〜っと気持ち悪い感じでしたが、少しスッキリ

まあ、移転したわけではなく、住居表示実施ですので

残念ながら・・・

という表現が適切なのかは分かりませんが、

私がご依頼を受けて行う行政手続きの”当事者”は私ではない、ということ

ご依頼者様自身が「手続きを完了させるんだ」という意思を持ち、そのための材料を私に提供していただかないと前には進まない(進めない)

決して責任転嫁をしたり、プロ意識が低いわけではありません

むしろ、その逆。

ご依頼を受けたからには、委任契約上の任務を全うするために、思案を重ね、よりベストな結果を追求するからこその気持ち

 

何とかしたい、、、今日もそういう思いで埼玉県の某保健所へ奔走

医療法人の定款変更に関する認可書の受け取り。

今のところ自分の描くスケジュールに収まって進んでいるので良かったですね〜

これからは、登記⇒保健所⇒厚生局、の流れ。

いくつか気になることがあるので、年末まで慎重に

現場の工事の進捗状況などの都合上、来年、年明け早々の保健所の検査となりそうで

4日から仕事確定

株式会社設立の電子定款認証手続きで公証役場へ。

書類の受け取りと合わせて、公証人より今月末から始まる新しい定款認証制度の説明がありました。

 

手続きが緩和されていく流れの中では、逆行ではありますが、現在の社会情勢上、仕方がないところと言った感じでしょうか

 

当初の予定通りであれば、もう1件、設立案件はありますが・・・

我らがカープ一昨年とほぼ同じ展開で敗北

まあジョンソンをぶつけて勝てないなら気持ちは清々しいですかね

投手が奮闘も、打たないとさすがに勝てませんぜ〜

 

全体的にカープの試合ぶりはズブさの無い、若さ、甘さのようなものを感じましたね。

良いところでもあり、これから補う部分でもあるのかも、と思いました。

また目標を残してしまいましたが、若い選手層ですから、また来年以降頑張りましょう

 

あー、これで数ヶ月ほど野球がなくなるのは寂しい・・・

お問合せ・ご相談はこちら

受付時間
9:00~18:00
定休日
土日祝祭日

ご不明点などございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。
メールでのご相談は24時間受付中 

お電話でのお問合せはこちら

03-5363-7840

★★★当事務所の特徴★★★

  • 医療法人設立・定款変更認可・・・平成24年4月から平成28年3月までの4年間、東京都行政書士会の推薦を受け、東京都 福祉保健局(現在の保健医療局) 医療政策部 医療安全課 医療法人係で「指導専門員」の行政書士が直接対応する医療法人設立・定款変更認可(診療所移転・分院開設・事業承継・解散・出資持分払い戻し・相続対策・持分なし法人への移行認定など・・・)
  • 医療法人に関する各種セミナー講師も承ります(税理士向け・医療従事者向けセミナー実績あり)
  • NPO法人手続き
  • 宗教法人手続き
  • 遺産分割協議書作成(相続人確定のための戸籍謄本等収集業務を含む)
  • 土曜・日曜などの休日、夜間のご相談も可能です!(事前要予約)

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ

03-5363-7840

<受付時間>
9:00~18:00
※土日祝祭日は除く

  • 医療法人

  • 時事問題コーナー

  • 宅建業免許

  • NPO法人

  • 在留資格(ビザ)手続き

  • 事務所紹介

ごあいさつ

代表の柴崎です。親切・丁寧な対応をモットーとしておりますので、お気軽にご相談ください。

柴崎行政書士事務所

住所

〒160-0008
東京都新宿区四谷三栄町15番38号 ロイヤル四谷202号

アクセス

JR・東京メトロ四ツ谷駅から徒歩5分

営業時間

9:00~18:00

定休日

土日祝祭日

主な業務地域

東京都(千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、中野区、杉並区、豊島区、北区、荒川区、板橋区、練馬区、足立区、葛飾区、江戸川区、八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、青梅市、府中市、昭島市、調布市、町田市、小金井市、小平市、日野市、東村山市、国分寺市、国立市、福生市、狛江市、東大和市、清瀬市、東久留米市、武蔵村山市、多摩市、稲城市、羽村市、あきる野市、西東京市)、神奈川県、埼玉県、千葉県、栃木県、茨城県、群馬県、長野県、新潟県、静岡県、山梨県、横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市、平塚市、鎌倉市、藤沢市、小田原市、茅ヶ崎市、逗子市、三浦市、秦野市、厚木市、大和市、伊勢原市、海老名市、座間市、南足柄市、綾瀬市、浦安市、千葉市、船橋市、市川市、松戸市、野田市、柏市、習志野市、流山市、我孫子市、さいたま市、川越市、熊谷市、川口市、行田市、秩父市、所沢市、飯能市、加須市、本庄市、東松山市、春日部市、狭山市、羽生市、鴻巣市、深谷市、上尾市、草加市、越谷市、蕨市、戸田市、入間市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、桶川市、久喜市、北本市、八潮市、富士見市、三郷市、蓮田市、坂戸市、幸手市、鶴ヶ島市、日高市、吉川市、ふじみ野市、白岡市