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私も海外旅行が大好きなので、もし、海外でリーズナブルに宿泊できる施設が安全かつフレキシブルであれば利用したいと思っています。

とはいえ、実際、今まではホテル以外のところに宿泊した経験は一度もありません・・・

でも、大抵はホテルでのんびりするようなスケジュールの旅はしないので、ホント普通にシャワー浴びて寝られれば充分なわけで。

きっと海外にはたくさんあるんでしょうね。

 

我が国でも外国人観光客増大を受け、宿泊施設の整備は重点課題なんでしょうが、私が考えているように気軽に泊まれる施設は重宝するんでしょうね、本当のところは。

ところが、日本では旅館業法があり、施設要件など、安易に民家には泊めることができません。

 

日本は東京や京都だけが観光地ではないわけで、いかに日本中すべてを楽しんでもらうか、民泊の問題って観光産業においてはとても大きな課題ですよね〜

今や日本人ですら行かないような場所へ外国人が訪れる時代。

 

日本全国を自転車で走った私でさえ、まだまだ行ってみたい日本の場所はたくさんあります。

治安の悪化などの懸念もありますが、地域の実情に合わせた打開策が欲しいところですね。

 

昔、ニューカレドニアに旅行に行ったときにイル・デ・パンに行ったのですが、ホント感動しました。

南の島の楽園。

自分がそこに立っているだけで不思議な高揚感に包まれたことを思い出します。

ヌーメアだけだったら、たぶん旅行の思い出も全く違ったものになっていたと思いますから。

医療法第47条第2項で「・・・管理者の職を退いたときは、理事の職を失うものとする。 」とあります。

そして、定款では、さらに「ただし、再任を妨げるものではない。」と規定していることが多いと思います。

つまり、管理者である理事がクリニックの廃止に伴い、管理者を辞める場合は、いったん理事を退任したことになります。

 

が、、、しかし、

これを条文通り解釈すると、現実的にはとても不都合が多いのです・・・

具体的には、

1.クリニックの単なる移転でも、届け出上は「廃止⇒新規」ですので、これでも辞めたことになる・・・

2.管理者は辞めたけど、理事は辞めない・・・

このパターンは実はとても多く存在します。

 

そのため、ほとんどの場合は、社員総会の議事録などで「理事Aは、管理者を辞めるが理事としては留任する」などの記載があれば、辞めていないとして運用していることが少なくないのではないでしょうか。

 

では、次の場合はどうでしょう。

管理者である理事がクリニックの廃止などに伴い、そのまま理事を辞めるケース。

今度は法的には「退任」するので、保健所等へ診療所の廃止手続きをした時点で、この理事は辞めたことになります。

 

が、、、しかし、

今度は、これだと役員に変更が生じていますので、都道府県へ役員変更の届け出をする必要がありますが、けっこう忘れてしまいがちです。

 

意外に頻繁に起きる事象ですので、注意したいですね。

今日のところは冷静に対応しようと心に決めて東京入国管理局へ。

まあ許可が下りたわけですから、この案件と入管に対する思いは分けて考えよう、そう言い聞かせて。

天気も清々しく、気持ちも少し楽にイケました

 

よく行政の窓口でゴネ倒している方を見かけますが、あの手の下品なことはしたくないので。

電話とかでもそうですよね〜

行政の担当者に対してタメ口で対応する人がいますが、あれほど下劣なことはないですね。

行政書士として、恥ずかしい。

(まあヒトとしてどうかも疑いますね・・・)

自分が何様だと思っているのか分かりませんが、横暴以外の何物でもありませんからね。

完全に倫理違反ですから。

そういう輩をもっと厳しく取り締まらないと駄目ですね、真面目にやっている人が馬鹿を見ます。

本当はこんなこと言いたくもないんですけどね・・・

目に余る

 

得てして、そういう輩に限って間違った知識を振りかざしていることが少なくない。

そういう同業者は逆に痛々しいですね。

私が非常勤をしている部署にも時折その手の電話がありますが、『かわいそうに・・・』としか思えませんね。

 

でも、安心しないでください。

本当にかわいそうなのは、そういう資格者ではなく、そういう資格者に依頼したクライアントさんですからね

私の知る限りでも、あーこの人に頼んだばっかりに大損こいているなあ、なんてこと山ほどありますからね。

 

あなたの医療法人もそうかもしれませんよ!?

大丈夫ですか?

 

さて、少し脱線しましたが、

いつものA1ではなくC5カウンターで、新しい在留カード等を受領して完了!

スマイル、スマイル。

 

そのまま品川から依頼者の待つ事務所へ。

ワーキングホリデーのまま、帰国せず、もう3年、就労ビザに変更して日本に滞在できることになりました。

新しい生活を楽しんでもらいたいですね〜

昨晩寝る前に、ふと、そうだ僕には9月に雲巖寺で買った『水五則(訓)』があるじゃないか、と。

ありがた〜い黒田官兵衛のお言葉だ。

 

『常に自己の進道を求めてやまざるは水なり』

 

沁みる。

金曜日は深呼吸して臨もう。

やっと一つ決着しました。

7月中旬に申請していた在留資格変更許可申請が完了しました。

途中、追加資料提出の要請がありましたが、要件に無いものを要求されたり、あまりにも時間がかかっている等、今回の申請手続きの遅延は酷い!

結局、60日の延長期間もギリギリとなったので、ハガキの到着を待たずに受け取りに来てくれと直々に連絡がありました。

申請人のご本人はかなり心配されていましたし、雇用先の会社様との信用問題にもなりかねない忌々しき事態だと、とても落ち着きませんでした。

今回の会社様においては、この方で3人目なのですが、今後も増えていくとの事業展開を構想されていますので、次回以降は申請時に何か対抗策を練る必要があるかなあと考えてます。

 

結果、許可が下りましたから良かったですが、何とも後味の悪い感じです。

 

ただ、今月初めのサイクリングを契機に風向きが変わってきた気がします!

一昨年はイタリア、昨年はフランス、この時期に恒例化しつつあったヨーロッパ遠征も今年は1回休み。

とはいえ、4月にアジア、7月に沖縄、11月にヨーロッパ遠征を繰り返しているわけで、それほど喪失感はありません。どう考えても行き過ぎですかね!?

でも許すなら旅はしたい。そりゃそうだ。

自転車ツーリングも欠かせないですが、海外旅行は別腹。

ベトナムかインドネシアあたり、また行きたいですね〜

かなり前なのでだいぶ様変わりしていると思うし。

やっぱり喪失感なのかな・・・

本当は月曜日に疲れを残したくないので、昨日走ろうと思っていたのですが、天気が今日のほうが良さそうだったので、本日決行!

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栃木県鹿沼市草久の大鳥居(県道58号線)。

自宅からここまで3時間。朝遅く起床したため、すでに時間は13時半。

ここからが本当の登り。

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かなり高いところまで登ってきました。

傾きはじめた太陽がかろうじて輝き、紅葉を照らしていました。

3週に渡り、平地で調教したので、登坂のほうも絶好調!

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林道の最高地点を越え、滝ヶ原峠にて。

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峠からの下り道、日光市清滝のあたりを見下ろします。

何とか日暮れまでにJR日光駅へ。

走行距離80キロ、標高差1000メートル、走行時間5時間。

 

最近、いろいろと考え事が多かったけど、自転車で坂を登っていると、他のことがどーでもよくなってきた、良い意味でね。

最高の気分転換になりました!

まだまだサイクリストとしても現役でイケそうなところも確認できました。

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今回は2番を走破です!

あまりにも巨大な組織に一個人が立ち向かっても意味がない。

組織を変えることなんて到底できない。

 

そんなことは私も十分理解しています。

が、しかし、ただそこで手を拱くこともしたくはない。

 

そういう大人にはなりたくない。

組織の中でもっともらしい顔をしてやり過ごすのは卑怯だと思うので。

少なくとも自分の信じるところに正直でありたいですから。

 

”やり方”なんでしょうね、こういう問題の処理って。

 

どうしたもんか!!

昔、中央本線を走っていた「急行アルプス」

 

大学時代、自転車で信州を走るために輪行袋を抱えて深夜の新宿駅に何度行ったことか・・・

”23:50”

アルプスが登山客や飲み過ぎたサラリーマンを乗せ新宿駅を発車する時間。

 

なかでも一番の記憶に残っているのが、1992年10月29日だ。

あの日、私と2つ上のサークルの先輩と2人で自転車で乗鞍を越えようと出発した。

 

「乗鞍」越え・・・長野県と岐阜県の県境にある乗鞍岳付近を貫く「乗鞍エコーライン」と「乗鞍スカイライン」を長野県松本市から岐阜県高山市へ抜けようとする試み

 

なぜ、この時期でないと駄目なのか!?

乗鞍スカイラインは、11月から翌5月までは積雪のため通行止めになり、またそれ以外の開通している期間は、マイカー規制が行われており一般車両は通行できないのだ。

そう、つまり、1年中通行できない”はず”なのだ。

 

そこで当時私は考えた。

10月31日ギリギリの日であれば、例えば、雪が1日早く積もるようなことが起きて、前倒しで通行止めになるのでは!?・・・と。何となく、そのドサクサに紛れて自転車で越えてイケそうな気がしたのだ。

 

乗鞍地帯は日本のいわゆる自動車が走る道の中で最も標高の高い道路。

そういう意味での”道”としてはここより高い道路は日本にはない。

だから大学時代にどうしても越えておきたかった。

 

当時私を可愛がってくれていた先輩とともにこの冒険を決行することになってからいろいろ準備を重ねていたこともあり、特に思い入れがあるのだ。

 

結果どうなったか!?

 

ここで詳細を書くと長〜くなってしまうのですが、ほぼ思い描いた通りに完遂できました!

 

そうです、1992年10月31日に私が予想した通り雪が降ったのです!

前日の10月30日にエコーラインの途中にある冷泉小屋付近にキャンプしたのですが、朝起きた時に一面の銀世界だった光景は今でも忘れません!

 

ただ、降った雪の量が半端なく・・・

前日には全くなかった雪が一晩で1メートル以上積もっていたのですから・・・

小屋から標高2700メートルほどの畳平へ向け2キロ進むのに1時間かけ、最終的に5、6時間くらい胸の辺りまで雪に埋もれながら自転車を頭に担いで格闘したことを思い出します。

今でも先輩とあの時の話をするときに必ず言うのが、なぜ、あの時ふたりとも『引き返そう』と言い出さなかったのかと・・・

かなり命の危険に晒されていたと思いますが、何か引き返すという発想がなかった。

(冷静に考えると決してベストの選択ではなかったと思いますが・・・)

 

畳平から飛騨高山までの2000メートル近いダウンヒルは耳がちぎれそうなくらい寒かったですが、”越えた”というテンションが勝り、自転車に乗りながら雄叫びをあげていたように記憶しています。

 

1992年、このルートを通った”最後の”一般人はおそらく私と先輩。

世界でふたりだけ。

私の自転車人生の中で屈指のツーリングです。

10月29日になると、いつも思い出す。

すべての仕事に対して同じように全力で取り組む。

それは当然のことで、一切の妥協もありません。

 

とはいえ、バイオリズムというか何というか、いわゆる”落ちる”状態ってあるんですよね・・・

こういう時は何をやっても、納得の行く過程を踏めない。

もちろん仕事の結果はすべてOKになるのですが、過程が気に食わない。

 

最終的にお客様には何ら不利益はなくても、どうしても自分に納得が行かない。

相手(役所)の対応があることだから、自分がどう頑張ってもどうにもならないことはあるとしても、何か気持ちがおさまらない。

 

トンネルを抜けるまで、しばらく辛抱のようです。

先週、先々週に引き続き、自転車で足慣らし。

残念ながら自宅周辺は平野地帯なんで、登坂の調教はできませんが、平地の強化、向かい風の強化対策にはなります。

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鬼怒川にかかるJR水戸線の鉄橋。

今日は木枯らしが吹き、鬼怒川沿いもなかなかの強風でした。

さて、そろそろ峠を攻めて行きたいと思います!

進行中の案件について、何とも言葉もない事態が起こっており、怒りを通り越して呆れております・・・

何ですかね〜

行政が、こういうことを当たり前のような感覚で行っているとしたら驚愕です!

こちらからすれば、お客様にとっても多大なる影響を与えることで、非常に忌々しき問題!

対応策をきっちり検討したいと思います。

実は、というほどでもないのですが、

このホームページとは別に開業当初にWEBデザイナーの友人に作ってもらった事務所のホームページがあります。いろいろと思い出もあり、愛着はあるのですが、この度サーバー契約は更新せず、そのホームページのほうは店じまいすることにしました。

年間の維持費用は数千円なので金銭的には全く問題ないのですが、紛らわしい、というか、事業仕分けかな。

このホームページが機能していますので、こちらに専念したいと思います。

ひとつ気になるのが、いろいろなポータルサイトに無料登録した際に、当事務所のURLをそちらのホームページで登録しているものがあるはずなんですが、全部入れ替え作業が済んだかが不安・・・

まっ、いいか。

 

Not Found

 

・・・何とかしてこちらを見つけてくださいね〜

昨日はお客様のお誘いで渋谷へ。

以前、契約書を作成したお客様で、何年か前にも同じお店へ飲みに行ったことがあり、今回は2度目。

昔はよく行きましたが、今ではカラオケは、このお客様と飲みに行く時と沖縄旅行の時くらい。

それでも少しお酒が入ればどんどん調子も上がり、あっという間のひとときでした。

たまには良い気分転換ですね〜

医療法人において、診療所を追加したり(分院設置)、診療所を廃止したりする定款変更認可は日常よく行われています。

ところで「定款」をふだんから常時見ている方は少ないと思います。

そのため、いざ、定款変更をしようとする時、はじめて定款と対峙する、というケースがほとんどでしょう。

もちろん我々資格者もクライアント様ごとに異なった規定を設けている場合もありますので、定款は慎重に確認します。

ご存知の方もいらっしゃるかと思いますが、首都圏では、一例を挙げれば、神奈川県のモデル定款に解散事由の部分に

「第4条に掲げる診療所のすべてを廃止したとき」

という規定があります。

実はこの規定は東京都のモデル定款には存在しません。

つまり、東京都のモデル定款を使用している医療法人の場合は、その開設しているすべての診療所を廃止しても、それだけをもって解散事由が発生することにはなりません。

「定款」はうまく使わないと手続きに支障を来すこともありますし、手続きの順序やタイミングなどにも影響を与えます。

株式会社と違い、バリエーションは少ないですが、医療法人の定款もなかなか面白いんですよ!

この前、わが町にヒトの気配がない、という話をしましたが、お寺を取り巻く環境も同じ。

今日の新聞にまた掲載がありましたが、ここ何年かでさらに加速する檀家離れと後継者不足。

この手の話題は新聞、雑誌上でよく議論されています。

 

私が思うにそもそも「檀家」という考え方がすでに崩壊しているお寺がほとんどではないだろうか!?

 

当事務所では宗教法人のクライアント様がおりますが、こういった背景を早くからお考えになり、いろいろな対応策を練られている状況でございます。

 

ところが、このような時代背景がありながら旧態依然としているのは宗教法人を管轄する役所のほうだ。

 

住職(代表役員)の変更やら事務所(お寺)の移転やらに対して目くじらを立てる・・・

『同一性』がどうのこうのと時代錯誤な判断をしている。

そういう通知があるのは私も百も承知だが、もっと良識ある判断が欲しいですね。

 

とはいえ、宗教法人は税務の問題も絡んでいるので、行政改革もそう容易くは進展しないでしょう。

 

私が思うに法人税率を選択性とかにすれば良いと思うのですが。

法人運営者が自らが目指す方向性に合わせて税率を選択できるようにする。

非営利性の高い宗教法人には非課税を継続、そうでない事業の割合順やその事業内容の程度で税率を付加していく。

つまり、税金を払う代わりにもっと事業の幅を許容してあげる、

また、ここが重要なんですが、

さらに、”宗教法人の引き継ぎ”に対してもっと許容してあげる。

 

そういった後押しがないとお寺の崩壊は進むばかりと考えますが、いかに・・・

天気予報がいつの間にか変わっていたようで、この連休は最終日以外はどんより天気のようで・・・

明日の日曜に少し遠出しようと思っていましたが、予定変更ですね。

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先週末、鬼怒川沿いを少し走ったときの写真。遠くに霞んでいるのは筑波山。

近所を走って秋サイクリングに向けて調整中。

今日は電子証明書の更新手続きに必要な印鑑証明書や住民票を役所に取りに行きました。

ふだん仕事でクライアント様の書類を役所に取りに行くことのほうが多いので、自分の書類取得は何となく不思議な感覚です。

 

が、それよりも不思議なのは、とにかく人がいないこと。

確かに開庁したばかりの時間帯ではありましたが、役所の職員を除くと私以外に人がいない・・・

わが町もご多分に漏れず、地方問題に直面しているのかなあ、と思いながら駅までぼんやりと歩きました。

 

同じ時間帯、都会では超満員の通勤電車が行き来してるんですからね、なんだかな。

カープが今シーズンを象徴する形で惨敗

幻のホームランなどスッキリしない部分はありますが、過ぎたことですから仕方なし。

まあ、この調子だと仮にCS進出しても先が見えてる感じですしね。

 

黒田選手を迎え、最大のチャンスシーズンでしたが、若手が刺激を受け来季以降頑張って欲しいです!

大瀬良投手が悔しさをバネに大投手に成長することを願います。

そして、マエケンの去就も気になりますが、これも一度の人生ですからね、どういう選択でも応援したいと思います。

選手のみなさん、お疲れさまでした!

本日、無事都庁より免許を受領してきました。

今回はレンタルオフィスでの開業だったので、通常の申請書類の他にいくつか追加資料がありましたが問題なく完了。

宅建主任者の登録変更(新規免許取得会社への変更)もあわせて届け出して、クライアント様に引渡しました。

 

当事務所では、宅建協会への新規加入手続きまで含まれたプランもございますので、お客様の負担を最小限にすることが可能です。

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★★★当事務所の特徴★★★

  • 医療法人設立・定款変更認可・・・平成24年4月から平成28年3月までの4年間、東京都行政書士会の推薦を受け、東京都 福祉保健局(現在の保健医療局) 医療政策部 医療安全課 医療法人係で「指導専門員」の行政書士が直接対応する医療法人設立・定款変更認可(診療所移転・分院開設・M&A・事業承継・解散・出資持分払い戻し・相続対策・持分なし法人への移行認定など・・・)
  • 医療法人に関する各種セミナー講師も承ります(税理士向け・医療従事者向けセミナー実績あり)
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