在留資格などの外国人手続き関係以外でも海外からお問合せをいただくことがあります
残念ながら私は英語での会話はできませんので、すべて海外にいる日本人の担当者からの電話となりますが
今回のお問合せは、具体的な雰囲気を感じさせる内容ではありましたが、やはり物理的な問題がコミュニケーションの障害になっているのかなと感じてしまう部分もありますね
やっぱりテレビ会議的なツールを使う必要があるのでしょうか
機械オンチの私についていける世界なんでしょうか
運営:柴崎行政書士事務所
〒160-0008 東京都新宿区四谷三栄町15番38号 ロイヤル四谷202号
JR・東京メトロ四ツ谷駅から徒歩5分
営業時間 | 9:00~18:00 |
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定休日 | 土日祝祭日 |
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E-mail:shiba-s-vvv@nifty.com
移動中or商談中で応答できない場合があります。
留守番伝言サービスにはなりませんので、
メールからのお問合せにご協力ください。
在留資格などの外国人手続き関係以外でも海外からお問合せをいただくことがあります
残念ながら私は英語での会話はできませんので、すべて海外にいる日本人の担当者からの電話となりますが
今回のお問合せは、具体的な雰囲気を感じさせる内容ではありましたが、やはり物理的な問題がコミュニケーションの障害になっているのかなと感じてしまう部分もありますね
やっぱりテレビ会議的なツールを使う必要があるのでしょうか
機械オンチの私についていける世界なんでしょうか
診療所の管理者変更手続きのため横浜の保健所へ
東日本大震災を教訓として、地震発生時の時間に合わせ防災訓練を行うと、乗車した京急の社内アナウンス。
あれから8年・・・
時間は過ぎていっても、まだまだ被災した方々の日常は儘ならないのかと思うと、あらためて被害の甚大さを感じますし、明日は我が身の天災にどう対処するのか、考えずにはいられませんね。
早いもので今月末から開幕ですよ
丸選手と長野選手の入れ替わり、
そしてマツダスタジアムでのVSジャイアンツ開幕戦
こんなに楽しみなシーズンは久しぶりかも
勝つことに慣れてしまった我らがカープ
今シーズンはそう簡単には行かないかもしれませんが、とりあえず開幕3連戦は絶対に勝ち越したい
不安なのは、例年オープン戦の結果が散々で開幕を迎えるのですが、今年はいつになく好調過ぎること
勢いそのままとなるのか
医療法人が開設する診療所の管理者変更のケースで、
新管理者が医療法人の理事でない場合は、まず、理事に就任することが必要です(もちろん同日付けでOK)
管轄の保健所で管理者変更の届出をしようとしても、医療法人を所管する都道府県宛に提出した理事就任を決議した社員総会議事録(財団は評議員会議事録)の写しがないと受理してもらえないでしょう。
一方、物議を醸すのは、辞める方の管理者が理事でなくなる役員変更届において、その者の「辞任届」は必要か、という問題。
『管理者の職を退いたときは、理事の職を失うものとする。』
つまり、本来は辞任ではなく退任なので、辞任届自体がおかしいはずなのに、
所管する都道府県によっては、退任する管理者=理事が本人の意思で退任することを承諾していることを確認するために、辞任届やそれに準ずるものを欲しがるケースがあります
違うよな〜と思いつつ、逆らうのも何だかね〜
昨日知り合いの保険屋さんとお会いし、契約内容を一部見直し
今どきの保険契約も進化し、タッチパネルでほぼ手続きが完了
飲食店での決済では経験がありますが、こういうところにも・・・
ふだんペーパーベースの仕事をしている身としては、かなりの時代遅れ感が
ホームページを除き、有料のサイトへの掲載はしていないのですが、
無料の専門家ポータルサイトのようなものにはいくつか参加しています
とはいえ、許認可専門の私の事務所は、それらのサイトではあまり需要のない専門家の扱いでしょうが
驚くべきは、それらのサイトでの相続関係の業務が多いこと
サイトの一般ユーザーが登録の専門家に質問などを投げかけると通知が来るのですが、まあ、相続案件の多いこと
まあ時代と言えばそれまでですが、しばらくこの状況は続くんでしょうね〜
今のところ、知り合いからの紹介などに限って取り扱っている当事務所としては、あえて取りには行きません
そう、確定申告の時期がやって参りましたね〜
今年は早めの提出を目指し、すでに準備中です
近年にない優秀な対応
(当たり前のことをやっているだけですが)
分かってはいましたが、どうせやるなら早く片付けた方が良いに決まってます
週明け提出の準備もできましたし、今日はDVD録画分の整理をすることにします
昨秋から継続している案件ですが、ようやく役所との協議も大詰めとなり、今日は最終の押印書類をもらいにお客様のところへ
登記書類は次回へ持ち越しとなりましたが、明日で規則変更認証分は提出完了と行きたいところです
宗教法人手続きの書類は、議事録など原本は法人保管が原則で、役所提出分はすべて原本証明したものとなっているので、原本をその都度コピーして原本証明を付していかなければならないところは手間なんですね〜
さて、今日で2月も終わり。
冷たい本降りとなりましたが、春が待ち遠しいですね
今日は研修会で渋谷へ
4月からの新しい在留資格制度に関するお勉強です
来月に詳細情報が開示されてくるようですが、既存の在留資格手続きにもかなりの影響を与えそうで、要注意ですな〜
こういう状況になってくると、入国管理局関連業務自体を業務として継続するか否かを考えないといけないかなと思ってしまいますね
外国人の業務は、開業当初から携わってきたものですし、思い入れはそれなりにありますが、経営的な側面で検討した時に、業務としての収益を充足しているのかは疑問
今後の入管行政の動向次第ですが、要検討事項です
体調が悪いわけでもないし、特に何か問題があるわけでもないのですが、
ここのところ全く活力が漲りません
いわゆる”底”の状態なんでしょうか
そのうち無意識のうちに元通りになるのでしょうが、今、落ちているな、という感覚は何となく自覚できます
ま、流れに委ねましょうよ
今日出向いたとある役所でのこと。
私は書類の提出に来たのですが、すぐ隣の窓口で担当者とやりとりをしている方がいらっしゃいました。私の用事はけっこう時間がかかるので、しばらく隣にいることになったのですが、お隣からいろいろと話が伝わってきます・・・
けっこう複雑な手続きをしたいという一般の方が、1から10までその方法を質問している、というそんな状況かなと聞くでも聞かないでもない状況で佇んでいたのですが
まあ、とても丁寧にご説明をされていた行政担当者
すべての役所がこうではないでしょうが、ここまで説明されたら、私たちは必要ありませんね〜
医療法人が開設する診療所で管理者の変更が必要な場合、管轄の保健所への手続きは『変更届』をすることになります。これは、診療所が個人開設の場合に、診療所の廃止・開設をし直すことになることと比較すると大きな違いです。
注意する点は、医療法上、医療法人の開設する診療所の管理者は”理事”でなければならない点
保健所への手続きがとても簡易になった分、前提として、管理者に就任する医師を理事に加える役員変更の手続きが必要となります。
もちろん、このことを加味しても、個人開設と法人開設とでは、管理者の変更は断然、医療法人のほうがスムーズです
これは、開設者が個人ではなく、医療法人であるため、開設主体に変更を生じない手続きとなることに依拠しています。
先日ネットニュースに掲載されていた「若者が電話に出ない」という記事。
私も普段からお客様と連絡する場面において、いつも悩ましいと感じていたので、目が留まりました
今はメールやSNSが完全に主流となり、仕事以外のプライベートを考えると、私もほとんど電話は使いません。
特に急いでコンタクトする必要がないし、相手にも好きな時に確認してもらいたいし、こちらは要件を伝えておきたいだけなので
とはいえ、仕事となると、スケジュールや納期の問題から、ある程度時間的な制約が多いコミュニケーションとなることのほうが少なくないわけで・・・
『ヒトによる』と言ってしまえばそれまでですが、なんか電話をかけることへの躊躇する気持ちが増えたなと感じています。
もっと気軽に連絡を取って欲しいと思う方もいれば、一方的で、必要な時以外は一切連絡のない方など、さまざま
一番難しいと感じているのは、メールなど文字にして伝えた時のニュアンス
電話であれば、伝えたい内容だけでなく”ニュアンス”も盛り込めるので、文字で伝える情報+@が可能ですが、文字伝達はそこがなかなか
ツールの良し悪しがあるのは事実として、結局のところ、当事者の温度差が一番の課題のような気もしますが
東京都で開業していると、専門でそれをやっていない限り、受託数は極端に少ないと言われている「農地法案件」
それでも、私はこの11年ほどの間に4件ほど携わらせていただきましたので、けっこう多いほうなのかも
今回は、市街化区域+現況主義ということで、農地法の手続きを経ずに直接法務局へ地目変更登記が可能なケース
その旨をご質問をいただいた司法書士の先生へ返信
農地法は、手続きの有無を含め、市区町村でかなりの違いがありますからね〜
業務上、医師の先生方とは、午前と午後の診療時間の合間にお会いすることが少なくありません。
たっぷりな時間を必要とする場合は、お昼休みは活用しませんが、ちょっとしたやりとりの時はこの時間帯は貴重です
とはいえ、午前の診察受付が終了しても待合室には患者様がいっぱい・・・なんてこともしばしば
そういう時は、午後の診療開始までの間にいろいろとお願いするのが申し訳ないくらいです
今日は医療法人設立認可申請の最終確認が目的でしたが、最低限の内容で打ち止め
今週は別件で金曜日も同じようなアポイントが入っているのですが、、、
”休める昼休み”をとってもらいたいものです
キャッシュレス、ペーパーレスがどんどん進むなか、
ホームページにも書式を掲載しないお役所もまだまだあるようで
しかも、場合によっては、直接役所に出向き、取りに行かないと取得できない、なんてことも
何でも”レス化”することがすべて良いこと、とまでは思いませんが、行政手続きの書式がオープンにされていないのは不便で仕方がない
そして、もうひとつ『微妙だな、何とかならないかな』と思っているツールがあるのですが、
FAX
もう紙は止めませんかーって
メールにしていただけると、とても便利なんですけどね〜
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ご不明点などございましたら、
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★★★当事務所の特徴★★★
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事務所紹介
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