12月に入ってから事務所に届く郵便物をソワソワと
そろそろ届いても良いはずなのに、一切反応なし
なんだかんだで、もう年末ですよ
まさか9月末に申請した時には年を越すなんて全く想像もしていませんでした
忙しいみたいですね、品川方面のお役所は
クリスマスプレゼントにはならなかったですが、お年玉になることを期待して
運営:柴崎行政書士事務所
〒160-0008 東京都新宿区四谷三栄町15番38号 ロイヤル四谷202号
JR・東京メトロ四ツ谷駅から徒歩5分
営業時間 | 9:00~18:00 |
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定休日 | 土日祝祭日 |
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12月に入ってから事務所に届く郵便物をソワソワと
そろそろ届いても良いはずなのに、一切反応なし
なんだかんだで、もう年末ですよ
まさか9月末に申請した時には年を越すなんて全く想像もしていませんでした
忙しいみたいですね、品川方面のお役所は
クリスマスプレゼントにはならなかったですが、お年玉になることを期待して
今日は千葉県庁へ
今年最後の医療法人の定款変更認可申請
何とか今年中に提出できたことは来年からのスケジュール的にも
かなり根詰めて書類作成準備してきたので、帰り道の電車ではもう脱力でした
まさに『終わった』という感じでしょうか。
そして、夜はT庁時代の仲間と忘年会
ちょうど昨年の今日に行った同じお店へ。
それには理由があり、今年初めに亡くなった先輩と最後に飲んだお店なので
予約もしないで行ったのですが、偶然昨年と同じ席に
導いてくれたのでしょうか・・・
あっという間の1年だったこと、先輩のこと、世間話など、ザ・忘年会の雰囲気でした。
競馬の祭典「有馬記念」で1番人気のキタサンブラックが完勝しましたね〜
何が凄いって、まずはブラッドスポーツと言われる競馬の世界で、この血統でここまでの成績を積み上げてきたこと。
そして、ここ最近の競馬界で台頭するいわゆる”クラブ馬”ではないこと。
キタサンブラックの馬主は言わずもがな、実質的個人所有の馬(正式には名義は法人名義)。
なんでしょう、とても夢があるというか、ロマンというか。
こういう形の強い馬の出現はそうそうあることではないので、とても微笑ましい結果だな、と思いましたね
外国人騎手に圧倒されるなか、武豊騎手で、というのも意味があるかなと。
血統では片付けられない、という結果に、人間社会においても可能性を魅せてくれたのではないかと
毎年のことながら、なんだかんだ年賀状を書き終えるのはこの時期
今日は天気も良かったし、自転車で走りに出かけたいところでしたが、とりあえず宿題を優先
あらためてハガキに向かうと今年もいろいろあったことを思い出します。
そういえば、今年の仕事初めは、昨年末の会社員時代の忘年会で元同僚から彼が経営する会社の未入金回収の話が出て、その督促状発送からはじまったんでした。
そんなに高額ではなかったのですが、確か春頃に音沙汰ないと言っていました
もともと入金の期待は全くしていなかったようなのですが、悔しいですね〜
それから今年はホームページからのお客様が多い年でもありました
特に医療法人関係の仕事はその傾向が強かった
そして夏頃からは定款認証業務が盛んだった年に。
プライベートでは、亡くなった先輩の追悼サッカー会を開催できなかったことが残念でした
仲間が転勤などで東京周辺からいなくなったことが大きく響き、興行するまでに至りませんでした・・・(みんな早く戻って来い)
一方、名古屋方面へ転居した元同僚のお宅へ訪問できたことは良かった
最近の話ですが、池袋の懐かしのお店で当時の先輩方と飲めたことも今年の思い出ですね〜
年賀状を書く作業は振り返りの作業になるんですね。
年末ムードも一段と増し、ソワソワ、バタバタ、そんな週末を迎えています。
そんな中、この年末までにどうしても出しておきたい医療法人の定款変更認可申請を昨日から急ピッチで進めております
先程、依頼者様の内容確認作業も終わり、何とか来週提出できそうです。
ギリギリを見込んで、25日からの最終週にアポイントを取っておいて正解でした
大きなものでは、これが提出し終わると当事務所の今年の業務もほぼ完了となります。
あっという間の1年もあと1週間
今日は夜20時半からの打ち合わせ終了後、高田馬場の行きつけのラーメン屋さんへ
高田馬場に住んでいた頃は週3〜4回顔を出していましたが、今は寄れても月に1回あるかないか。
お昼にラーメンを食べるだけでは勿体無いくらいサイドメニューとお酒がお気に入りなので、夜に行きたいのですが、なかなかね〜
四ツ谷に事務所が移転してから何度も思ったことですが、このお店が四ツ谷にあったらな、とムチャな妄想が止みません
21時半を過ぎていましたが相変わらず盛況、何とか席を確保していつもの黒糖焼酎とおつまみ、〆のラーメンを堪能
年末のご挨拶も兼ねることができグッドタイミングでした
先日から事務手続きしている遺産分割協議書作成のための戸籍謄本収集がヤマ場を迎えています。
職務上請求書が飛ぶように減っていきます
役所から次々に届く謄本を追っていった結果、ご依頼者様がおっしゃっていた通り、代襲相続人が続々と出てきました
同じ役所を郵送で何回も行き来しています
と同時に相続関係説明図を作成しはじめようかと思っているのですが、同順位の相続人が10人いるとA3用紙に設定しても記載しきれない模様・・・
2枚の紙に渡って作成しても良いのですが、何となく不恰好な感じになりそうで
縦向き横書きで押し込んでみますかね
お客様より押印書類を受領し、そのまま都庁へ
無事に本申請が完了しました
今回は、ほぼ開業実績なしの案件だったのですが、ご依頼をいただいた時点から事前に準備を進めてきたので特にその部分での障害も目立ったものはなく受理されました
まあ、そりゃ当然なんですけどね。
(ほんの1年ちょっと前まで審査する側にいたわけですから)
さて、こちらは終わりましたが、次回平成30年2月末分の新しい案件のほうの準備に取り掛からないといけません
こちらもある程度重要ポイントを事前にお伝えしてありますので、年明けから煮詰めてもらうようお願いしたいと思います。
先月のリベンジ達成です
今日は序盤からいきなり4連勝
配牌が悪くてもツモ牌がカバーするというツキにも恵まれ、ロケットスタート
その後、少し息切れするも、中盤再び勝利が続き、この日の勝利が確定
終盤も負けが続きましたが、前半までのリードが大きく、優勝は動かず
近年にはない完全勝利の出来で、我ながら運を使い過ぎたような気もします
それでも今年の最後に勝てたこと、終わり良ければすべて良し、ということで
あとはこの勝利がフロックではないことを来年の戦いで証明せねば
昨日は久しぶりに行政書士会が開催する研修会に参加してきました。
内容は、在留資格関係のもの。
現時点での当事務所での取り扱い業務としてはかなり割合が小さい分野になっていますが、それでも昔からのお取引先など、ご紹介も含めて、毎年コンスタントにある業務なのでブラッシュアップは必須
今回の研修では、事前に応募された疑義照会への回答という部分がメインだったのですが、平成28年1月から開始された「外国人創業人材受入促進事業」についての案内もされました。
この制度は話を聞く分には良さそうな内容ですが、対象者として、すでに他の在留資格をもって在留している外国人には適用されないので、例えば、留学生が日本にそのまま居ながら利用することはできない、というのが微妙ですね
私がこの何年か扱った案件も「留学」⇒「投資・経営」への変更だったのですが、それが対象にはならないわけですからね
あくまでも個人的な見解ではありますが、疑義照会の回答もいかにも入国管理局”らしい”ものが多く、実務での使い勝手は悪そうなものが大半だったなあと
人工知能(AI)に関する技術の発展により、さまざまな分野において人間からその業務を奪うのではないか、という話題は、メディアでも多く取り扱われるようになりました。
私が属する士業という業界においてもこれは例外ではありません
単純な入力作業のようなものは、本当に近い将来、AIがこなすようになるのかもしれませんね
とはいえ、弊害ばかりではありませんよね
これまで、人間が作業するには危険な場所、例えば、放射能領域とか高所や崖などでの作業のようなものがAIに置き換えできるのであればとても素晴らしいことだと思います。
私のごく身近な部分で考えてみると、例えば、申請とか届出とか、すでにオンライン化に近いような方法で行われている手続きはAIが侵食してくる可能性はあるでしょうが、コンサルティングを含んだような業務は、案件ごとに固有の事情を抱えているわけで、そういった部分にどれだけ対応できるのかはかなり疑問が残りますからまだまだ安泰かな〜なんて呑気に考えていますが・・・
何とか私の代くらいまでは、人間の力が優っていて欲しい、というのが正直なところです
1.医療法人の主たる事務所及び診療所移転に関する保健所・関東信越厚生局などの
書類控えのお引渡し
2.小為替が不足していた役所への再送
3.今週末必着ご希望のNPO法人の定款変更認証・役員変更・事業報告に関する
押印書類等の郵送
4.請求書・領収書の発行
今日はサクサクと処理が捗りました
税務調査が入ったというお客様からもご連絡があり、無事終わったというご報告
年内に対応できるかどうかと思っていた宗教法人の書類も包括法人の方へ申請できそうですし、ひとまずは一歩進められそう
とにかく投げられるボールは年内のうちに放っておかないと
この時期の浴室はかなり冷え込んでいますよね
私が風呂に入る時間は日付を越えるか越えないかくらいの時間帯が多いので特に寒々としています
ヒートショック、とまでは行きませんが、急激な温度変化により身体が影響を受けているかなと感じることもあります。何となく血圧が変化する感覚が若干あります。
この時期はアルコールを飲んで入浴する機会も増えるので、過信は禁物だなと思いますね〜
気持ちはまだまだ30代くらいのつもりですが、身体は間違いなくアラフィフでしょうから
先日受託した遺産分割協議書作成のための戸籍謄本等の収集。
先週第1陣を郵送請求しておいたのですが、その返信が届いていました
届いた改製原戸籍からさらに第2陣の手配
結局また同じ市役所宛に送る分もあり、しばらくこの役所とは行き来がありそうです
直接その役所に出向けば、取得してすぐに窓口へ新しいものを申請して、というふうに対応できるので一遍に片付くのですが、ちょっと遠いのでそういうわけにも行かず・・・
今後この繰り返しで法定相続人を辿って行くわけですが、この雰囲気はかなりの役所に散らばっている予感がします
実際に私がやっているのは、申請書に記入してひたすら郵送処理するという繰り返しなので、極めて事務的ではあるのですが、これがなかなかどうして
まあ、遺産分割協議書作成のお仕事はそもそもこの戸籍謄本収集がメインなんですけどね
日程管理は未だにアナログ
やっぱり手帳に日時と内容を書き込むとその予定自体の記憶もより鮮明なものとなり安心感がある
・・・のはずだったのですが、
来年1月15日のところに「11:30」という謎のメモが
この時期は古い手帳と新しい手帳を持っているのですが、まだ新しい来年の手帳には記入せず、古い手帳の1月のところを使っているのですが、
このメモに記憶がありません
少なくとも時間と場所は書くのですが、時間しかないということは、私の事務所での出来事のことか
いや〜思い出せません。
仕事のメモであればもう少し情報を書き込むはずなので、おそらくはプライベートなことのような気もするのですが・・・
何でしょうね
うーん
時に世の中で起こる事件により、風当たりが強くなる手続きというのもありまして
私見ですが、その代表格は、ごく一部の外国人が引き起こす在留資格の問題なんですが、
今回はそうではないものが起こりました
こちらも何年かに1回くらい世間を賑わせる、とある法人形態の”ケース”ですが、
今回は起こった事件自体にもなかなかインパクトがありましたね〜
何となくやりにくくなりそうな予感がするな〜
明日健康診断があることもあり、今日は大人しくのんびりです。
というか、昨日までの一週間で一区切りついた仕事もあり、気持ち的にもスイッチがいったん切れました
年末年始まで根詰めると、またダウンなんてことになるので、少しずつ体力温存です
気温も冬らしくなってきて、朝晩の寒さが沁みるようになってきましたのでちょうど良いタイミングでした
それでも今年もう1回だけ自転車で走りに行きたいんですよね〜
この秋は比較的頻繁に乗ったほうなので、往年の頃の走りができそうかなと
旅行仲間の長野県の司法書士の友人から歌舞伎鑑賞のお誘いをいただきました。
これまで全く伝統芸能とは縁のなかった私ですが、今年、何となく近いようなお客様の仕事をさせていただいたこともあり、せっかくですから行ってみようと思っています。
そもそも観覧して理解できるのかとか、お作法とか、未知の部分はありますが、こういうものは”機会”が重要ですからね
お誘いがあったのも何か理由があるのでしょう。
来年の楽しみが早くもできました
株式会社設立の電子定款認証業務のその後・・・
こんなことが発生
私が公証役場で電子定款認証した時点では、有効期間内だった私の電子署名。
実はつい最近、私の電子署名の更新(2年更新)があり、ちょうど有効期間が切れる電子署名と新しく更新取得した電子署名とが重なっている時期だったんです
まあ見事にこの挟間でした電子定款認証がちょっとした事件を引き起こします
いつものように司法書士の友人に電子データを渡し、登記申請を行ってもらったのですが、法務局から連絡が・・・
内容は、電子署名の期限が切れていると
今回は、私が電子定款認証を行ってから少し間が空いたことも重なり、その間に私の古い方でした電子署名の期限が切れたのだ
もちろん、法務局が言うことも分からないでもないのですが、私が公証役場で認証を受けた時は間違いなく有効だったことは明らかで、一度有効に成立しているものをなにゆえ登記官が否定する余地があるのか少々疑問にも思いました。
その時は他の仕事があったので、よくよく調べなかったのですが、調べてみると、ありました通達が
「平成16年3月31日法務省民商第952号通達」
ここに、オンライン登記申請の調査の方法ということで、
『登記官は、オンライン登記申請を調査した結果、次のアからオまでのいずれかの場合には、申請を却下しなければならない。ただし、補正が行われた場合は、この限りでない。』とあり、
『オ』には、
委任状情報を除く添付書面情報につき、電子証明書の有効性確認の結果、電子署名時において当該電子証明書が存在せず、若しくは有効期限が切れ、失効し、又は保留(ただし、登記事項に変更を生ずべき登記の申請を受け付けたことによる場合は除く。)されていたことが確認された場合
・・・と一見ダメなようですが、よくその後を読むと、
なお、委任状情報を除く添付書面情報につき、電子署名に係る電子証明書は、当該署名を付した電磁的記録の作成時において有効なものであれば足り、登記官が有効性を確認した時点で失効等していても、差し支えない。電子証明書によっては、過去のある時点における有効性の確認ができない場合があるが、そのような場合には、当該電子署名を付した電磁的記録の作成時において当該電子証明書が有効でないことを明確に推認することができるときを除き、当該電子署名は有効にされたものとして取り扱って差し支えない。申請書情報又は委任状情報につき、電子署名に係る電子証明書の有効性確認の結果申請の受付時において当該電子証明書が保留されていたことが確認された場合において、当該保留が登記事項に変更を生ずべき先行する登記の申請を受け付けたことによるときは、当該先行する登記の申請の受否の結果に従って所要の審査を行うものとする。
結果的にお客様には何ら影響も与えていないので、良し、として収めましたが、通達が存在するのに個々の法務局が勝手に運用だか取扱いだかで、通達と異なった対応を司法書士に強制するのはいかがなものか、と個人的には思ってしまうプチ事件でした
(一部通達部分引用あり)
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