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株式会社設立の電子定款認証業務のその後・・・

こんなことが発生

私が公証役場で電子定款認証した時点では、有効期間内だった私の電子署名。

実はつい最近、私の電子署名の更新(2年更新)があり、ちょうど有効期間が切れる電子署名と新しく更新取得した電子署名とが重なっている時期だったんです

まあ見事にこの挟間でした電子定款認証がちょっとした事件を引き起こします

いつものように司法書士の友人に電子データを渡し、登記申請を行ってもらったのですが、法務局から連絡が・・・

内容は、電子署名の期限が切れていると

今回は、私が電子定款認証を行ってから少し間が空いたことも重なり、その間に私の古い方でした電子署名の期限が切れたのだ

もちろん、法務局が言うことも分からないでもないのですが、私が公証役場で認証を受けた時は間違いなく有効だったことは明らかで、一度有効に成立しているものをなにゆえ登記官が否定する余地があるのか少々疑問にも思いました。

その時は他の仕事があったので、よくよく調べなかったのですが、調べてみると、ありました通達が

「平成16年3月31日法務省民商第952号通達」

 

ここに、オンライン登記申請の調査の方法ということで、

『登記官は、オンライン登記申請を調査した結果、次のアからオまでのいずれかの場合には、申請を却下しなければならない。ただし、補正が行われた場合は、この限りでない。』とあり、

『オ』には、

委任状情報を除く添付書面情報につき、電子証明書の有効性確認の結果、電子署名時において当該電子証明書が存在せず、若しくは有効期限が切れ、失効し、又は保留(ただし、登記事項に変更を生ずべき登記の申請を受け付けたことによる場合は除く。)されていたことが確認された場合

・・・と一見ダメなようですが、よくその後を読むと、

なお、委任状情報を除く添付書面情報につき、電子署名に係る電子証明書は、当該署名を付した電磁的記録の作成時において有効なものであれば足り、登記官が有効性を確認した時点で失効等していても、差し支えない。電子証明書によっては、過去のある時点における有効性の確認ができない場合があるが、そのような場合には、当該電子署名を付した電磁的記録の作成時において当該電子証明書が有効でないことを明確に推認することができるときを除き、当該電子署名は有効にされたものとして取り扱って差し支えない。申請書情報又は委任状情報につき、電子署名に係る電子証明書の有効性確認の結果申請の受付時において当該電子証明書が保留されていたことが確認された場合において、当該保留が登記事項に変更を生ずべき先行する登記の申請を受け付けたことによるときは、当該先行する登記の申請の受否の結果に従って所要の審査を行うものとする。

  • 今回はまさに赤字部に該当し、問題ないはずなのですが、某法務局の登記官の言い分を聞き入れてあげて、電子データではなく、予備で取得しておいた紙の謄本を補正書類として出すことにしました。

 

結果的にお客様には何ら影響も与えていないので、良し、として収めましたが、通達が存在するのに個々の法務局が勝手に運用だか取扱いだかで、通達と異なった対応を司法書士に強制するのはいかがなものか、と個人的には思ってしまうプチ事件でした

(一部通達部分引用あり)

まずは、保健所で許可書、診療所開設許可・開設届・廃止届の控えを受領。

その後、いったん事務所に戻り、保険医療機関指定申請に添付する開設許可・開設届をコピーして、厚生局事務所へ。

この時期のルーティンとも言える作業

これが終わると、いつも心が休まる感じがします

期限や時間との勝負で、カリカリ、バタバタしていたことからの解放

かれこれ10年目のご縁となりますご住職との打ち合わせ。

今夏、ようやく1つのプロジェクトが完結したところだったのですが、今日の打ち合わせで、宗教法人の他県での宗教施設追加開設のお話が出ました

常に攻めの姿勢を貫くご住職のプランにはいつも驚かされます・・・

いろいろと下調べや準備が必要となりそうです

年末に向かっているところ、新たな課題はズッシリとのしかかりますが、年明けから動き出せるよう早速検討に入ります

打ち合わせ後、帰り際に立派な銀杏をいただきました

ご住職のお寺の境内で収穫されたものだそうで、ふだんよく見る銀杏より一回り大きいです

いや〜これは熱燗で晩酌が楽しみ

「遺産分割協議書作成」受任のため、依頼者様宅をご訪問

今回はお子様やご両親がいらっしゃらないため、配偶者と兄弟姉妹の相続案件。

しかも、兄弟姉妹のうち3名は代襲相続が発生しており、かなり遠いご縁のご親族まで探っていくことになります。

今回は、遺言書を作成していない案件ですが、やはりこういったケースでは遺言書の有無は手続きに大きく影響するものだなと、あらためて感じますね

財産の多寡ではなく、法定相続人の構成がどうなのかによって判断することがベストなんだと思いますね。

 

ご訪問後、早速、被相続人の戸籍謄本取得からスタートです。

代襲者が8人とのことですので、ちょっと年内の完結は難しそうです

すべてではないですが、M−1グランプリを観ました

とろサーモンが優勝しましたね〜

 

私はボケの久保田氏が特に好きなんですが、これまでバラエティ番組に出演している時も独特のボケをかましていましたが、万人受けするタイプではないので、どうなのかと思っていましたが、良かったですね、本当におめでとうございます

以前にルミネtheよしもとに観に行った時もとろサーモンが出演していた回だったのですが、その時のネタが何とも言えない不思議な世界観を感じさせるもので、特に印象に残っています

後から分かったことですが、久保田氏が数々のアルバイト経験してきたものを題材にネタにしているものもあるようで、飽くなき探求心でお笑いと向き合ってきた証しなのではないかと思います。

ツッコミの村田氏と喜びを分かち合う姿には感動しました。

照れ隠しをしながらも感動しているであろう久保田氏の姿は何とも言えませんでしたね〜

ますますのご活躍、期待しております

毎年恒例の雑誌社時代の忘年会

今年は仕事の都合で1人欠席だったのですが、残り4人は集合

2件目に行くお店はいつも決まっているのですが、毎回1件目は気の向くまま。

今年は、久々にキリンシティへ。

おつまみ少なめで、美味しいビールを堪能。最後はメガをご注文

エンジンがかかってきたところで、いつものラーメン屋へ移動

もちろんラーメンが目的ですが、ここの奄美黒糖焼酎を飲みに

このメンバーで週に3とか4とか通っていた頃もあるという、いろいろな思いが詰まったお店。

私は月に1回程度、昼や夜にフラっと出没しますが、他のみんなはこの会の時だけしか来ないようだった。

今年も無事集まれたことが何より。

そして今日はかなり優秀な私、飲み過ぎず帰路に

やればできるじゃんか、俺

さて、泣いても笑っても、今年も残り1ヶ月。

カレンダーの日の並び上、年末ギリギリまでみっちり働けるのが幸か不幸か

仕事以外にも健康診断や年賀状など、、、山積み

そして、年末と言えば、昨年末、仕事納めの後に帯状疱疹にかかり悪夢の正月を迎えたことを思い出します

あれはキツかった

今年も年末までビッシリですが、気を緩めることなく、健やかな年末年始を過ごせるよう祈っております

今日は保健所の立ち入り検査の立ち合いへ。

書類の提出時もそうでしたが、文字通り隅から隅まで舐めるようにご覧になられて行きました

別にヤマしい箇所があるわけでもないので、全然構わないのですが、だんだん途中から『そこまでやります』と心の叫びを抑えるのに苦労しました

内装工事がほぼ予定通りに終わって、引っ越しも順調に終わって、ホントに良かったです。

明日から診療を開始するところ、もし、患者さんがいる状態でこんなに検査されたら、とんでもないことになるところでした・・・

あー良かった

許認可業務を専門にして以来、すーっかり受託しなくなった相続業務。

いわゆる遺産分割協議書作成や相続人の確定のお仕事。

司法書士の友人からのご紹介ということで、今日、久しぶりに相談対応を行いました。

(相続財産に不動産がないということで行政書士の私を紹介してくれたもの)

事前の準備として基本的なところを復習したのですが、まー酷い有り様

資格を取る時にあんなに勉強した「相続」なのに私の頭には微塵も残っていないくらいの状況でした

面白いもので、こういう時に限ってノーマルな案件ではないんですよね〜

案の定、代襲相続が複数発生しており・・・

とりあえず来週正式な受託手続きとなりますので、もう少しお勉強しておきましょう

今月初めくらいから進めていた株式会社設立の電子定款認証

1社ではなく同時並行で3社あったのですが、途中、1社の本店が東京23区から神奈川に土壇場で変更になったり、はたまた別の1社は錯誤により資本金の訂正が入ったり・・・

いずれも私のミスではないのですが、それらの件で、公証役場も巻き込んでグチャグチャ

とまあ、いろいろありましたが、今日すべて完了しました

 

そして、午後からは今日のメインイベント。

医療法人の定款変更認可の打ち合わせ。

他士業の方も集合して綿密な計画を練り上げました

 

定款認証に振り回されたのと、集中した会議とで、今日は熟睡できそうです

街にカレンダーを抱えたスーツ姿を見かけるようになりました。

私も会社員時代に自分の担当顧客へ巡っていたことを思い出します。

12月も半ば過ぎになると何となく仕事への意欲が減衰し、カレンダー配りを口実に不要不急の外出をしていたことも今では時効ということで

余計な話ですが、そのカレンダーがけっこう厚いほうの紙でできていたので、8本くらい持って歩くとかなりの重さになった記憶があります。

会社を辞めた後も、カレンダーだけは気に入っていて、先輩や後輩に1本もらっていたこともあります

懐かしい1コマでした。

JR東海が2027年に品川〜名古屋間の開業を目指して工事を進めているそうですが、2027年というと、後たった10年なんですね

なんか全然想像できませんね。

品川〜名古屋が40分程度で結ばれることは、とんでもなく革命的なことですが、いろいろ問題もありそうですし、前途多難という感じのようですね。

区間の8割方がトンネルとのことで、土砂の処分の問題や地下水の問題、アルプスの環境問題など、なかなか厄介そうですね

それでも、これまでに各地方都市へ新幹線網を完成させた我が国のプロジェクトを考えると解決策を見出すことができると信じたいです

青函トンネルが出来た時も凄いな、と感じましたが、リニアが完成する日がかなり近い未来にあるということが驚きです

ここでの職種としては、調理師(コック)と留学生が「留学」の在留資格で資格外活動許可を得て1週間28時間以内で就労する場合を除外して話を進めたいのですが、

飲食店で働く外国人の在留資格は何でしょうか

 

自らが経営する在留資格「経営・管理」をさらに除くと、

在留資格「技術・人文知識・国際業務」しかない、という答えに辿り着く。

(在留資格「高度専門職」や「企業内転勤」も極めて限定的なケースなので除外する)

 

ところが、、、

外国人が飲食店で働く場合の在留資格「技術・人文知識・国際業務」の要件は、かなりハードルが高いと言わざるを得ない。

例えば、その飲食店を利用する客層のうち外国人の占める割合が多く、メニューの説明や通訳の必要性が高いお店など、単なる飲食店のホールスタッフとは異なる業務が必要なケースなどが挙げられる。ただし、この場合も必ず許可が下りるわけでは決してない。

<また、このようなお店がいったい日本に、いや東京にどれくらいあるというのか>

 

また、比較的大きな会社で、複数の店舗展開をしており、店舗管理や仕入れ交渉などマネジメント業務をメインに行う場合なども挙げられる。ただし、この場合も必ず許可が下りるわけでは決してない。

<そもそも入社後すぐに店長候補やマネジメント業務、経理業務などに就く仕事などは日本人の場合でもそんなにあるケースではないのではないか>

 

つまり、何となく不公平で理不尽に思われるかもしれませんが、日本人が飲食店で何となく働く、という感覚で外国人が働くことはほぼ不可能ということ。

入国管理局に言わせれば、いわゆる「単純労働」に当たる職種は外国人の就労系在留資格に当たらない、というわけだ。

<永住者や定住者、日本人の配偶者などの身分系在留資格はジョーカーみたいな立場なので除外、彼らは就労制限なし>

 

しかし、例えば、日本人の場合でも最終的に店長候補やマネジメント業務に就く場合でも新入社員として勤務し始める場合は、現場である飲食店等で働くことがあるのではないか、という疑問が残ること。

現在の状況が、少なくとも10〜15年くらい前の日本で就労する外国人の量や質と比較すると変化してきているにもかかわらず、入国管理局での在留資格の要件は依然として昔の要件のままであること。

外国人が日本人と同様に現場で下積みをして店長候補やマネジメント業務に就くという道がほぼ閉ざされているという状況はいかがなものかと思うのである。

 

とはいえ、最も腹立たしいことは、現実として許可が下りるケースと下りないケースが存在するわけですが、その違いに見分けがつかないこと。入国管理局は自由裁量なのでブラックボックスなのだ。

一見、ホームページ等でお任せください的な宣伝文句を出しているところでも、100%の約束はしないでしょう、

しない、のではなく、できない、というのが正確なところでしょうが。

 

結果として、通訳や貿易業務を担当するということを隠れ蓑にして、実際は現場スタッフとして雇用するという脱法的な方法で就労させるような仕組みを入国管理局の曖昧な対応(審査要件)が作り出していると言わざるを得ないということ。まさに本末転倒

こういう脱法的な状況である否かがなかなか判断できないため、当事務所では基本的にこの手の案件はお断りしております

在留資格の手続きで一番難しい案件なのではないかと私は思っています

医療法人設立に関する手続きの先が見えてきました。

早速、お客様へ押印準備の日程調整を打診

ひとまず、良かったです

 

ただ、審査の過程においては、いろいろと言いたいことがあったのですが、現状の行政構造や審査スタイルを考えると「話しても無駄」という感じ

私自身、4年間も審査する側の立場であったわけで、歯痒く感じることが多く、釈然とはしていませんが

 

業務を深く理解しているということは、もちろんメリットになることは間違いありませんが、ストレスも相当なものです・・・

8ヶ月ぶり、高田馬場に集合

朝から外はあいにくの雨降りでしたが、一切関係なし

こういう日は屋内で楽しめる趣味を満喫するにはうってつけ

 

序盤はまずまず、中盤に弛んでしまったところを再度盛り返して、あと1回勝てばマイナスが消せるかな、というところで力尽きました・・・

終盤の2回連続のドベが響き、最下位

 

久しぶりに役満「国士無双」も飛び出し、全体的に高い役の応酬が多かった気がします。

今年は間隔が空いた分、連チャンで来月にも開催決定しており、リベンジを目指します

月曜日に同室の司法書士の方からお裾分けということで、立派なマグロをいただきました

切り身ではなくブロックですよ

まるで鮮魚店から購入したみたいに

いただいたその日は解凍が間に合いませんでしたが、昨日ありがたくいただきました

まず第一弾は王道マグロ丼ですよ

写真は1人前ですが、これを3人分。

それでもまだブロックのほんの4分の1程度。

いや〜残りをどういただくか、考えただけでも楽しみです

昨晩、風呂から上がりタオルを乾そうとハンガーラックにかけようとしたら、

お隣に見慣れないものがぶら下がっていて・・・

シイタケ・・・君かい

干している

母がまたテレビか何かで、シイタケを干すと良い、という情報でも観たのだろうと、放っておきました。もう夜中で寝ていましたから確かめようもなく

 

そして、今夜、、、

帰宅後、リビングキッチンで夕食を、と思い、1階に下りると今度は、

キノコの仲間も数も激増

せっせと仕込まれているようです

「スピード仕上げ」と言っても、写真のプリントサービスのことではありません

 

分院開設や診療所の移転など、医療法人の定款変更認可においてはスピードは重要ですよね

例えば、不必要な物件の賃貸借料金のことを考えると、できるだけ早く開業したいところ

もちろん定款変更認可申請のための必要な書類が揃って、という条件付きではありますが、材料をどのように料理するかは人によって差が出るのは当然と言えるでしょう。

以下は、あくまで一例ですが、当事務所での一般的なスケジュールをご紹介します↓

 

医療法人の定款変更認可スケジュール例

 

条件が良かったことなどを考慮してもかなり早く完成したケースかなと思っております。

お客様の資料のご準備と入念な打合せで出せた結果ですね

今日は所用のため名古屋へ

ついでと言っては何ですが、少し寄り道して天竜浜名湖鉄道を乗車

遠州森の石松の地、浜名湖沿いを通るのどかな路線でした。

久しぶりに鉄ちゃん心が萌えましたね

夜は会社員時代の後輩が住む岐阜へ。

立派な一軒家にお世話になりました

夜中の3時くらいまでワインを飲みながら話をしました。

先週ヤラかしているので、今日は程々にとは思っていたのですが、まあ家飲みだったからいいか

まだ1ヶ月ちょっとありますが、今年はいつになく電子定款認証業務が多い年でした。

昨日、今日で株式会社を2社、そして、あと、もう2社控えています。

当初東京23区内に本店設置予定だった会社の本店が直前で神奈川に変更になり、公証役場が変更となる事態が発生しましたが、幸い後釜が控えていることもあり、公証役場の方にも面目を保つことができました

年始早々に設立登記を入れたいという案件もあるので、司法書士さんに余裕を持って引き渡すため、来月早めに認証まで済ませておこうと思っています

年末は何かとバタバタしちゃいますからね

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  • 医療法人設立・定款変更認可・・・平成24年4月から平成28年3月までの4年間、東京都行政書士会の推薦を受け、東京都 福祉保健局(現在の保健医療局) 医療政策部 医療安全課 医療法人係で「指導専門員」の行政書士が直接対応する医療法人設立・定款変更認可(診療所移転・分院開設・事業承継・解散・出資持分払い戻し・相続対策・持分なし法人への移行認定など・・・)
  • 医療法人に関する各種セミナー講師も承ります(税理士向け・医療従事者向けセミナー実績あり)
  • NPO法人手続き
  • 宗教法人手続き
  • 遺産分割協議書作成(相続人確定のための戸籍謄本等収集業務を含む)
  • 土曜・日曜などの休日、夜間のご相談も可能です!(事前要予約)

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