株式会社設立の電子定款認証業務のその後・・・
こんなことが発生
私が公証役場で電子定款認証した時点では、有効期間内だった私の電子署名。
実はつい最近、私の電子署名の更新(2年更新)があり、ちょうど有効期間が切れる電子署名と新しく更新取得した電子署名とが重なっている時期だったんです
まあ見事にこの挟間でした電子定款認証がちょっとした事件を引き起こします
いつものように司法書士の友人に電子データを渡し、登記申請を行ってもらったのですが、法務局から連絡が・・・
内容は、電子署名の期限が切れていると
今回は、私が電子定款認証を行ってから少し間が空いたことも重なり、その間に私の古い方でした電子署名の期限が切れたのだ
もちろん、法務局が言うことも分からないでもないのですが、私が公証役場で認証を受けた時は間違いなく有効だったことは明らかで、一度有効に成立しているものをなにゆえ登記官が否定する余地があるのか少々疑問にも思いました。
その時は他の仕事があったので、よくよく調べなかったのですが、調べてみると、ありました通達が
「平成16年3月31日法務省民商第952号通達」
ここに、オンライン登記申請の調査の方法ということで、
『登記官は、オンライン登記申請を調査した結果、次のアからオまでのいずれかの場合には、申請を却下しなければならない。ただし、補正が行われた場合は、この限りでない。』とあり、
『オ』には、
委任状情報を除く添付書面情報につき、電子証明書の有効性確認の結果、電子署名時において当該電子証明書が存在せず、若しくは有効期限が切れ、失効し、又は保留(ただし、登記事項に変更を生ずべき登記の申請を受け付けたことによる場合は除く。)されていたことが確認された場合
・・・と一見ダメなようですが、よくその後を読むと、
なお、委任状情報を除く添付書面情報につき、電子署名に係る電子証明書は、当該署名を付した電磁的記録の作成時において有効なものであれば足り、登記官が有効性を確認した時点で失効等していても、差し支えない。電子証明書によっては、過去のある時点における有効性の確認ができない場合があるが、そのような場合には、当該電子署名を付した電磁的記録の作成時において当該電子証明書が有効でないことを明確に推認することができるときを除き、当該電子署名は有効にされたものとして取り扱って差し支えない。申請書情報又は委任状情報につき、電子署名に係る電子証明書の有効性確認の結果申請の受付時において当該電子証明書が保留されていたことが確認された場合において、当該保留が登記事項に変更を生ずべき先行する登記の申請を受け付けたことによるときは、当該先行する登記の申請の受否の結果に従って所要の審査を行うものとする。
- 今回はまさに赤字部に該当し、問題ないはずなのですが、某法務局の登記官の言い分を聞き入れてあげて、電子データではなく、予備で取得しておいた紙の謄本を補正書類として出すことにしました。
結果的にお客様には何ら影響も与えていないので、良し、として収めましたが、通達が存在するのに個々の法務局が勝手に運用だか取扱いだかで、通達と異なった対応を司法書士に強制するのはいかがなものか、と個人的には思ってしまうプチ事件でした
(一部通達部分引用あり)